有馬公認会計士・税理士事務所
介護事業開業経営相談サポート
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実務でよくある介護保険法、介護会計その他介護に関する質問についてQ&Aでまとめました。
下記に介護の実務上でのQ&Aを記載しております
なお、最後に介護事業開業経営相談サポート指摘の違反実例集を目次にリンク先として追加しましたので、該当するものがないか探してみてください。
なお、順次追加しているため、介護事業の業種別等によって順番にQ&Aが記載されている訳ではございませんのでご注意ください。
運営基準違反等の実例
居宅介護支援事業の実例
顧問税理士が介護業界特有の事情を知らず犯している誤りの実例
また、介護事業開業の方が気にする介護事業のFC(フランチャイズ)加盟の可否については、
デイサービス等介護事業FC(フランチャイズ)でなぜ成功しないのか
で検討しています。
質問事例
質問1 開業直後に指定申請時に運営規定に提出した人員に満たなくなりました
質問2 祝日の関係で常勤換算する人員が所定労働時間に満たなくなりました
質問3 防災マニュアル
質問4 介護事業で従業員採用の人集めで助成金がもらえるとありがたいのですが
質問5 通所計画書のサイン押印について
質問6 自費利用の会計区分について
質問7 通所介護(デイサービス)の体験入所と定員について
質問8 請求書控の紙保存について
質問9 契約書の割印について
質問10 訪問介護サービス提供時間に若干のずれがある場合、書類の整合性はどうすればよいのでしょうか
質問11 障害者総合支援法の介護事業も開業するので定款の目的を教えて下さい
質問12 訪問介護事業のサービス提供責任者と訪問介護員の人数
質問13 介護事業所の広告(ホームページ)について
質問14 介護サービスの管理者変更の際の際の勤務時間按分について
質問15 訪問介護の常勤の兼務の勤務実績の記載方法
質問16 常勤者の有給休暇や出張の勤務時間の取扱について
質問17 老人ホームの運営懇親会の開催について
質問18 介護サービスの書類の保存期間
質問19 通所介護(デイサービス)の利用時間中の通院・散髪等
質問20 通所介護(デイサービス)と介護予防通所介護を一体で行う場合の定員
質問21 通所介護(デイサービス)の定員と月平均利用者数
質問22 居宅介護支援の取扱件数の計算方法
質問23 通所介護(デイサービス)共用スペースのテレビの設置
質問24 訪問介護の所要時間
質問25 通所介護(デイサービス)利用者のおむつ代
質問26 その他の日常生活費
質問27 訪問介護の介護タクシーの利用
質問28 訪問介護で訪問先に訪問するまでの交通費
質問29 訪問介護の作業内容
質問30 会計上の区分の簡便な方法
質問31 介護保険事業以外の事業を行っている場合の経理
質問32 通所介護(デイサービス)のサービス提供時間の開始について
質問33 介護報酬の請求書類の保存期間について
質問34 通所介護(デイサービス)での送迎車両の人員
質問35 通所介護(デイサービス)自費利用者がいる場合の介護職員の人員配置
質問36 回覧による社内研修記録の作成
質問37 ケアマネージャーが変更した場合の居宅サービス計画書の見直し
質問38 介護事業所のホームページでの利用者の写真掲載の同意
質問39 通所介護(デイサービス)の入浴介助の適切な人員について
質問40 兼務できる職種の上限数
質問41 生活相談員が介護職員の職務を行う場合
質問42 毎月の介護職員の勤務予定表の保存義務
質問43 通所介護(デイサービス)のキャンセル料の徴収
質問44 介護予防通所介護のキャンセル料の徴収
質問45 通所介護(デイサービス)の迷惑な利用者の断り方
質問46 特別な日の臨時休業について
質問47 通所介護(デイサービス)の生活相談員の業務内容に関する規程
質問48 介護予防の介護会計上の「会計の区分」について
質問49 介護会計の「会計の区分」の合理的な方法について
質問50 通所介護(デイサービス)の勤務予定表で配置しておくべき介護職員
質問51 医療と介護における書類の保存期間について
質問52 介護職員処遇改善加算の利用者自己負担について
介護事業で従業員採用の人集めで助成金がもらえるとありがたいのですが・・・
回答
介護業種では介護事業所を定年退職した元気な高齢者の採用も積極的に考えてみましょう。高齢者の従業員採用は多くの場合助成金制度が存在します。最近は定年退職したばかりでも元気な方も多いですし、以前の介護関係の人脈を持っているかもしれません。
介護は人と人とが接する仕事のため、長年お世話になった方が定年退職を理由に転職したという場合、長年お世話になった方についてきてくださることも考えられますし、実際にそうであったならば助成金ももらえて一石二鳥です。
さらに高齢者は一般的に採用先が限られる分、給料は低めでも人生のやりがいを求めて働いてくださる可能性もあります。
ただ、職種によりますが、体力が必要な仕事であったりすると難しいかもしれません。パソコンの操作能力も本人次第なのでその能力は採用時によく確認しましょう。
なお、ハローワークで助成金申請は事前に行うことは忘れないでください。本人申請であれば特に社会保険労務士に依頼する必要はなく、ハローワークの担当者の方が教えてくださります。
障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)の介護事業も開業するので定款の目的を教えて下さい。
回答
介護保険も地域によりルールが異なるいわゆるローカルルールがありますが、障害者総合支援法もさらに市町村管轄で行う事業もあります。そのため、地域ごとに開業前に定款の目的を確認しておく必要がありますので、一番良いのは、その市町村と都道府県の管轄部署につないでもらい、電話等で確認してみることです。
ホームページなどでは、実際に開業している方の回答があるかもしれませんが、地域が異なると正解が異なってくる場合があります。
ネットは世界中の情報を調べることができますが、逆にその地域特有の情報があたかも世界共通の情報として流れてしまう可能性もあるという点も留意して利用してみることが必要です。
をご覧ください。
なお、サービス提供責任者の資格要件が厳格化され、
「2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した者」をサービス提供責任者として配置していない場合に90/100を乗じる報酬減算が設けられました.
当事務所は訪問介護と訪問看護を実施しております。常勤の定義をみると「同時並行に行っても差支えない業務の兼務であれば、双方の勤務実績を合計して常勤の時間数に足りていれば、常勤要件を満たすこととなる。」という記載があります。そのため、例えば同一敷地内の訪問看護事業所の管理者と訪問介護の管理者の兼務であれば常勤の定義を満たすようです。
しかし、勤務実績を記載する場合どのように勤務実績を記載すればよいのか分かりません。どのように記載すればよいのでしょうか
回答15
この場合、同一敷地内であれば管理者の兼務が認められます。しかし、勤務実績についてはそれぞれのサービス内容ごとに区分し記載します。これは、「複数の兼務が認められる」というのはあくまで人員基準においての話であって、勤務実績を記載する場合には「配置基準」の話になり、同じ時間にまたがることはないからです。
当介護事業所では常勤の要件を満たす者としているものが、事情によりまとめて有給休暇をとりたいと申し出ています。この場合、有給休暇の取得日を除いて計算すると常勤の条件に該当しなくなってしまいます。有給休暇の取得は出勤しているとするものなのでしょうか。
回答
この場合、「常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2-2-(3)における勤務体制を定められている者をいう)の休暇や出張(以下「休暇等」)については、その期間が歴月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする」と定められています。
なお、非常勤の者については「非常勤の従業者の休暇等の時間は常勤換算する場合は勤務延時間に含めない」と規定されています。
当初「管理規定」及び「老人ホーム入居契約書」に諸問題の意見交換の場として「運営懇親会」を設置しましたが、現在まで開催されていません。「運営懇親会」の設置・開催義務はあるのでしょうか。
回答
老人ホームの「運営懇親会」は、下記の厚生労働省通知があり、削除できず、実地指導の指導項目になります。
標準指導指針(厚生労働省)
「施設長、職員及び入居者代表により組織する運営懇親会を設けると共に、入居者のうちの要介護者等についてはその身元引受人等に対し出席を呼びかけること。また、施設の運営について外部からの点検が働くよう、施設関係者及び入居者以外の第三者的立場にある学識経験者、民生委員などを加えるよう努めること。運営懇親会では、入居者の状況、サービスの提及び管理費、食費の収支等の内容等を定期的に報告し、説明する共に、入居者の要望、意見を運営に反映させるよう努めること。」
介護サービスでは書類の保存は2年と聞きましたが、平成22年であれば平成20年までの資料は全て廃棄してよろしいのでしょうか
回答
2年というのはその「完結の日」、すなわちその利用者がサービスを利用しなくなった日を起点にします。従って利用者の方がサービスを利用中なのであれば「完結の日」はまだ到来していないので介護サービスの書類の保存義務はあります。
「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」第39条第2項では
指定訪問事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
と規定していますが、他の介護サービスでも同様になります。
私は経理・会計が良く分かりません。介護事業の経理では特に会計の区分の計算方法が良く分かりません。どのようにすれば簡単に会計区分の計算ができるでしょうか。
回答
介護事業で会計上難しいのは複数の介護事業で共通的に発生する経費についても事業ごとに按分して計算することだと思います。
「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」では、複数の介護事業で共通的に発生する経費についてその内容ごとに按分計算する基準が例示されています。
これだけみると経理実務の経験がないのであれば相当難しいかと思います。ただ、按分計算される基準の中には「延利用者数割合」というものがほとんどの科目で登場しています。
もし、経理が大変であれば「延利用者数割合」はほとんどの経費で按分方法として用いることができるので、「延利用者数割合」が例示されている科目は全て、「延利用者数割合」の基準のみを使って経理してみるのが簡便で手間がかからないかと思います。ただ、一部の経費には「延利用者数割合」が按分方法に含まれていないものもありますので、それについては他の按分方法を用いたほうがよいかと思います。
なお、参考に以下の
経費等の按分基準
経費等の按分基準
をご覧いただければと思います。 「延利用者数割合」を赤字で示しておきました。
そのほとんどの科目で、「延利用者数割合」が入っていることがお分かりかと思います。
種類 | 想定される勘定科目 | 按分方法 |
給与費 | ・介護職員・医師・看護婦給与等常勤職員給与 ・介護職員・医師・看護婦給与等の非常勤職員給与 ・退職給与引当金繰入 ・法定福利費 | 勤務時間割合により区分。 (困難な場合は次の方法により按分) ・職種別人員配置割合 ・看護・介護職員人員配置割合 ・届出人員割合 ・延利用者数割合 |
材料費 | ・介護用品費 ・医薬品費 ・施設療養材料費 ・施設療養消耗器具備品費 ・診療材料費 ・医療消耗器具備品費 | 各事業の消費金額により区分 (困難な場合は次の方法により按分) ・延利用者数割合 ・各事業別収入割合 |
給食用材料費 | 実際食数割合により区分。 (困難な場合は次の方法により按分) ・延利用者数割合 ・各事業別収入割合 | |
その他の材料費 | 延利用者数割合により按分 (困難な場合は各事業別の収入割合により按分) | |
経費 | ・福利厚生費 ・職員被服費 | 給与費割合により区分。 (困難な場合は延利用者数割合により按分) |
・旅費交通費 ・通信費(通信運搬費) ・交際費 ・諸会費 ・雑費 ・渉外費 | ・延利用者数割合 ・職種別人員配置割合 ・給与割合 | |
・消耗品費 ・消耗器具備品費 ・保健衛生費 ・被服費 ・教養娯楽費 ・日用品費 ・広報費 | 各事業の消費金額により区分。 (困難な場合は延利用者数割合により按分) | |
車両費 | 使用高割合により区分。 (困難な場合は次の方法により按分) ・送迎利用者数割合 ・延利用者数割合 | |
会議費 | 会議内容により事業個別費として区分。 (困難な場合は延利用者数割合により按分) | |
光熱水費 | メーター等による測定割合により区分。 (困難な場合は建物床面積割合により按分) | |
修繕費(修繕維持費) | 建物修繕は、当該修繕部分により区分、建物修繕以外は事業個別費として按分 (困難な場合は、建物床面積割合で按分) | |
賃借料 地代家賃等 | 賃貸物件特にリース物件については、その物件の使用割合により区分。 (困難な場合は、建物床面積割合により按分) | |
保険料 | ・建物床面積割合により按分 ・自動車関係は送迎利用者数割合又は使用高割合で、損害保険料等は延利用者数割合により按分 | |
租税公課 | ・建物床面積割合により按分 ・自動車関係は送迎利用者数割合又は使用高割合で按分 | |
保守料 | 保守契約対象物件の設置場所等に基づき事業個別費として区分。 (困難な場合は延利用者数割合により按分) | |
委託費 | 委託費(寝具)
| 各事業の消費金額により区分。 ・延利用者数割合 |
研修費 | ・謝金 ・図書費 ・旅費交通費 ・研修雑費 ・研究材料費 | 研修内容等、目的、出席者等の実態に応じて、事業個別費として区分。 (困難な場合は、延利用者数割合により按分) |
減価償却費 | ・建物減価償却費 ・建物附属設備減価償却費 ・構築物減価償却費 | 建物床面積割合により区分。 (困難な場合は、延利用者数割合により按分) |
医療用器械備品減価償却費 | 使用高割合により区分。 (困難な場合は、延利用者数割合により按分) | |
車両船舶減価償却費 | 使用高割合により区分。 | |
その他の器械備品減価償却費 | 使用高割合により区分。 | |
・その他の有形固定資産減価償却費 ・無形固定資産減価償却費 | 延利用者数割合により按分 | |
徴収不能額 | 徴収不能額 | 各事業の個別発生金額により区分。 (困難な場合は各事業別収入割合により按分) |
引当金繰入額 | ・退職給与引当金繰入 ・賞与引当金繰入 | 給与費割合により区分 (困難な場合は延利用者数割合により按分) |
徴収不能引当金繰入 | 事業毎の債権金額に引当率を乗じた金額に基づき区分。 (困難な場合は、延利用者数割合により按分) | |
支払利息 | 支払利息 | 事業借入目的の借入金に対する期末残高割合により区分。 (困難な場合は、次の方法により按分) ・借入金が主として土地建物の取得の場合は建物床面積割合 ・それ以外は、延利用者数割合 |
通所介護(デイサービス)でキャンセル料を徴収可能なのであれば介護予防通所介護でもキャンセル料を徴収することができるのでしょうか
回答 介護予防通所介護は介護報酬が月額定額であり、キャンセル料を徴収することは前提としていないため、要介護の方が対象となる通所介護(デイサービス)とは異なりキャンセル料の徴収はできません。
通所介護(デイサービス)を行っている場合、通所介護(デイサービス)と介護予防通所介護でも会計上の区分は必要なのでしょうか
回答 厳密には下記の条文により、介護予防についても各介護事業ごとに会計の区分を行わなければなりません。また、平成24年度介護保険法に合わせて会計の区分についても規定が改正されているので下記に当該会計の区分についての新旧対照表も記載します。
介護会計 改正
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(省令三七)において
(会計の区分)
第三六条 指定介護予防訪問事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
とされ、各事業においてこの条文が準用されています。
医療と介護では書類の保存期間が異なるのですか。
回答
介護事業においては、 介護サービスの書類の保存期間 に記載の通り書類の保存期間はサービス提供完結の日から2年となっております。
さらに税法においては 介護報酬の請求書類の保存期間について に記載の通り書類の保存期間は9年間(注)になっております。
以上でも複雑ですが、医療はさらに書類によって保存期間が異なります。
すなわち、カルテについては医師法、歯科医師法ともに、5年間の保存が義務付けられています。(医師法24条、歯科医師法23条)。
なお、この5年間というのは保険医療機関及び保険医療療養担当規則では、「完結の日から5年間」と規定されていることから、5年間の開始の日は、完結の日からとするのが妥当と考えられます(保険医療機関及び保険医療療養担当規則9条)。
更に複雑なことにカルテ以外の診療に関する諸書類はサービス提供完結の日から2年となり、療養の給付に関する書類は完結の日から3年間が保存義務であるとされています(保険医療機関及び保険医療療養担当規則9条)。
当ホームページは介護事業をメインに記載しておりますが、医療と介護ではこのように法体系の整理もなされていないということをご理解ください。
(注)法人税法改正により書類の保存期間は9年に延長されました。
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