有馬公認会計士・税理士事務所
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実際に通所介護(デイサービス)について実地指導事前対策支援を行い、報告書で報告した事例です。自身の介護事業所でこれらの問題が生じていないと今すぐ断言できますか?
通所介護(デイサービス):是正するよう介護事業所に報告した実例1・・・サービス提供の記録
通所介護(デイサービス):是正するよう介護事業所に報告した実例2・・・請求時間
通所介護(デイサービス):是正するよう介護事業所に報告した実例3・・・利用料等
通所介護(デイサービス)で実際にあった事例2
サービス提供の記録のケース
①医療機関の受診(急な体調不良ではなくあらかじめ予約していた受診)のため、5時間の通所介護(デイサービス)を行った場合において、本来5時間以上7時間未満の単位数で請求しなければならないところ、5時間以上7時間未満の単位数を算定している事例が認められた。
【ポイント】
・通所介護(デイサービス)の所要時間は、現に要した時間ではなく、サービスに位置づけられた標準的な時間によることとされているが、当初位置づけられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。
通所介護(デイサービス)で実際にあった事例3
利用料等のケース
①教養娯楽費として、新聞、雑誌、ビデオ、カラオケ等に係る費用として一律1日当たり50円の徴収を行っているが、これについては、その他の日常生活費(教養娯楽として日常生活に必要なもの)と認められない。
【ポイント】
・「教養娯楽として日常生活に必要なもの」とは、例えば、事業者又は施設がサービスの提供の一環として実施するクラブ活動や行事における材料費等が想定されるものであり、全ての利用者又は入所者に一律に提供される教養娯楽にかかる費用(共用の談話室等にあるテレビやカラオケ設備の利用料等)について、「その他の日常生活費」として徴収することは認められないものである。
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