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介護会計「会計の区分」の概要

介護会計の概要

「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」老振発第18号(以後「介護会計」)では、各事業所ごとに収支状況を明らかにするとし、介護の種類ごとに算出、表示することも求めています。
これは各事業所に番号が割り当てられるので、番号ごとに介護事業所の状況を把握するためと考えられます。
もちろん銀行、鉄道会社なども一般とは異なる会計を行いますが、介護事業を行うのであればそれに従わなければなりません。
では、このページでは介護会計の概要について記載していきます。
 

介護会計の会計処理方法

介護事業を行うためには法人形態であることが求められますが、社会福祉法人、株式会社、NPO法人など様々な法人形態があり、その会計基準は異なります。そのため、介護会計ではそれぞれの法人形態を考慮し、事務負担が過大にならないように一定の配慮がなされています。
具体的な会計基準の適用方法として
ア 会計単位分割方式
イ 本支店会計方式
ウ 部門補助科目方式
エ 区分表方式
があげられますが、下に行くほど簡略になるので通常は区分表方式だけ覚えれば大丈夫です。

利用しないことまでご紹介しても複雑になるので、ここでは区分表方式のみご紹介します。

部門補助科目方式・区分表方式とは

部門補助科目方式とは、勘定科目に補助コードを設定し、仕訳時にこの補助コードを記入することにより、介護事業サービス事業別の数値が集計できるようにする方法で、貸借対照表については介護サービス事業別に区分しないで、収支及び損益を計算する方法で、区分表方式は仕訳時に区分せず、科目に応じた按分基準を設けて配分表により介護サービス事業別の結果表を作成する部門補助科目方式の簡便法です。
以上が会計の概要ですが、それより難しいのが事業サービスごとにどのように収支及び損益を按分するかです。また、どのような按分方法を行ったのかは記録することが求められています。

介護会計「会計の区分」の原文ファイル

介護会計「会計の区分」というのは俗称ですので正式名称は「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」(老 振 発 第 1 8 号 平成13 年3 月28 日)を参考ファイルとして下記に添付しておきます。
なお、通達は介護保険制度創設時に設けられたため、現在は不適当とされている文言が用いられていたり、介護保険制度が設けられていなかった「要支援」が存在しないため「介護予防」についての記載が存在しておりません。そのため、本通達は平成24年度介護保険法改正時に要支援も区分すると文言修正がなされておりますが、通常はそこまで会計区分することはないかと思います。
 

介護会計関連資料について

資料はこちらからダウンロードできます。

税理士だから介護会計を知っているという訳ではありません

よくわからないから税理士に全て任せればいいやと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、税理士だから介護会計を知っているという訳ではありません。

なぜなら介護会計は厚生労働省関係での決まりであって税金計算とは無関係だからです。

そのため、介護会計も分かる税理士を探していく必要があります。

介護会計「会計の区分」の概要

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有馬 俊幸

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資格
  • 公認会計士・税理士

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