有馬公認会計士・税理士事務所

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訪問介護事業の概要、起業開業立ち上げの指定基準と収支分析

訪問介護事業の概要、指定基準と収支分析

訪問介護事業とは訪問介護員居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の介護等、日常生活上の世話、掃除、洗濯、通院等のための乗車又は降車の介助等を行うものです。
訪問介護事業の特徴としては、基本的に訪問先でサービスを提供するサービスのため、初期投資が少なくて済むので手許資金が少なくても新規参入が比較的容易であることがあげられます。
収支差率をみるとある程度淘汰が進んだため利益が出ているものと考えられます。
それでは使命についての該当条文をご紹介したのちに、早速訪問介護事業を行うにあたっての指定基準について具体的に見た後に収支分析を行っていきます。

訪問介護の収支差率|令和2年介護事業経営実態調査

令和2年度介護事業経営実態調査結果

 

 

令和元年度

概況調査

令和2年度

実態調査 

通所介護(デイサービス)3.3%3.2%
介護老人保健施設1.8%1.6%
介護療養型医療施設4.0%2.8%
介護医療院%5.2%
訪問入浴介護2.6%3.6%
福祉用具貸与4.2%4.7%
訪問介護4.5%2.6%
居宅介護支援-0.1%-1.6%
短期入所生活介護3.4%2.5%
通所リハビリテーション3.1%1.8%
特定施設入居者生活介護2.6%3.0%
訪問看護4.2%4.4%
訪問リハビリテーション3.2%2.4%
定期巡回・随時対応型訪問介護看護8.7%6.6%
夜間対応型訪問介護5.4%2.5%
地域密着型通所介護2.6%1.8%
認知症対応型通所介護7.4%5.6%
小規模多機能型居宅介護2.8%3.1%
認知症対応型共同生活介護4.7%3.1%
地域密着型特定施設入居者生活介護1.5%1.0%
地域密着型介護老人福祉施設2.0%1.3%
看護小規模多機能型居宅介護5.9%3.3%

訪問介護事業の使命(「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準について」(平成11年3月31日厚生省令第37号))

(基本方針) 
  第四条 指定居宅サービスに該当する訪問介護(以下「指定訪問介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。

訪問介護事業の独立開業経営の指定基準

介護事業の独立開業経営の指定基準となると人員基準と設備基準と運営基準に分かれますが、訪問介護事業はサービスの提供場所が先方の利用者の方のお住まい等で行われるのでほとんど設備基準がありません(地域によってはある場合もあり、事前に要確認)。
そこで人員基準についての条件の概要は下記の通りになります。条文上も「各地域におけるサービス利用の状況や利用者数及び指定訪問介護の事業の業務量を考慮し、適切な員数の職員を確保するものとする」と記載しているように指定基準が地域によって基準が異なりますので何回も繰り返しますが各自治体で細かな条件は必ず事前にご確認ください。

 なお、詳細は

訪問介護の独立開業経営・起業立ち上げの指定基準

も参考になさってください。

 

 

人員基準訪問介護員等指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士等を常勤換算方法で2.5人以上配置(5条1項)
サービス提供責任者

利用者四十又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。(5条2項) 
利用者の数は前三月の平均値とする(新規の場合は推定)(5条3項)
サービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護の職務に従事するものをもって充てなければならない(5条4項)
利用者に対する指定訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる(5条4項)

なお、一定の場合は「利用者50人に対して1人以上」という配置基準を設定

管理者原則として専従で常勤の者を配置
(当該事業所の訪問介護員等としての職務又は同一敷地内にある他の事業所、施設の職務との兼務可)(6条)
設備基準区画事業運営のために必要な広さの専用の区画を設ける(7条)
(他の事業の用に供するものと明確に区分される場合には、他の事業と同一の事務室であっても可)
設備及び備品等必要な設備・備品等を確保。特に手指を洗浄するための設備等感染予防に必要な設備等に配慮(7条)
運営基準・利用申込者に対するサービスの提供内容及び手続の説明及び同意(8条1項)
・サービスの提供拒否の禁止(9条)
・被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間の確認(11条1項)
・サービス担当者会議等を通じた心身の状況等の把握(13条)
・サービスの提供日、内容、保険給付の額等必要事項の記録(19条)
・利用料等の受領(20条)
・訪問介護計画の作成及び利用者の同意(24条)
・利用者の不正な保険給付等に関する市町村への通知及び記録(26条)
・利用者の病状の急変等緊急時における主治医への連絡等の対応(27条)
・事業運営についての重要事項に関する規程(運営規定)の制定(29条)
・介護等の総合的な提供(29条の2)
・訪問介護員等の健康状態の管理、設備、備品等についての衛生管理(31条)
・苦情を受け付けるための窓口の設置等苦情処理に必要な措置及び記録(36条)
・事故発生時における、市町村、利用者の家族、居宅介護支援者等への連絡等必要な措置及び記録(37条)

 

訪問介護費の収支分析(基本単位部分)

(1)基本単位の収支分析
 概要
訪問介護費は、身体介護、生活援助に大別されます。訪問介護は、訪問介護員等を登録し、仕事が入ったら訪問介護員等を派遣するという形式が主で、稼働率(派遣回数)が問題となり、稼働率(派遣回数)を上げなければ、利益を出すことが困難です。
では、どの程度稼働率(派遣回数)をあげればよいのか、令和2年度介護事業経営実態調査結果での稼働率(派遣回数)別の利益率をみてみます。

 

派遣

回数

200回以下

201回~
400回
401回~
600回 
601回~
800回
801回~
1000回
 1001回
~1200回
1201回
~1400回
1401回
~2000回
2001回
以上
利益率-7.5%-1.0%0.9%3.8 %2.3%4.2% 1.7%4.0%5.4%

この数字を見ると401回から600回の派遣回数が収支ゼロ近くのラインで、それを超えると利益が増えることが伺えます。

訪問介護費の収支分析(加算単位部分)

訪問介護事業にある加算のうち、経営者が計画的に取得可能な加算として特定事業所加算Ⅱ、特定事業所加算Ⅴと介護職員処遇改善加算があります。
特定事業所加算ⅠⅡⅢⅣのうち、特定事業所加算ⅠとⅢとⅣは、条件に重度要介護者対応要件として

①前年度または前3か月の利用者のうち、要介護4から5である者、認知症日常生活自立度Ⅲ以上である者・たん吸引等を必要とする者の総数が20%以上であること

前年度または前3か月の利用者のうち、要介護3から5である者、認知症日常生活自立度Ⅲ以上である者の総数が60%以上であること



という条件があり都合がよい利用者を選べるわけではないので、計画的に取得できる加算は特定事業所加算ⅡⅤということになります。
特定事業所加算ⅡⅤは、元々の介護報酬自体が少ないと、加算の額はそれほどでもなく、介護保険収入が少ないと結局損になってしまいます。
ただし、元々の介護報酬が大きいと飛躍的に増収となり、魅力的な加算といえます。
介護職員処遇改善加算についても同様で、元々の介護報酬が少ないと額は小さくなってしますが、元々の介護報酬が大きいと一気に増収になります。

訪問介護事業と障害者福祉サービス(指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護又は指定行動援護)

障害者福祉サービスの指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護又は指定行動援護について介護保険法の訪問介護事業の要件を満たせば人員基準を満たすものとされています。
訪問介護事業は、通所介護(デイサービス)に比べると、サービスメニューを工夫するということがなかなか難しく、実際に開業するとなると集客に悩むことになるかと思います。
障害者総合支援法(障害者自立支援法)の障害福祉サービスは、上記のサービスについて人員の新たな雇用が不要という面では差別化もしやすく、介護保険法の居宅介護支援事業の紹介も不要という面では差別化と利用者増には有利です。
もちろん、介護保険と障害者福祉の両方を行うと学ぶべき事項も多くなるという問題点がありますが、業務の幅は広げることができます。
障害者への介護サービスの経験者もメンバーに加えることができれば、障害福祉サービスについても開業を考えてみることもお勧めします。

訪問介護事業の概要、起業開業立ち上げの指定基準と収支分析

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有馬 俊幸

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