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介護事業の指定基準(人員基準)に関する用語

介護事業の設置条件(人員面)で出てくる用語について

 ページごとに主な介護事業についてご紹介し、その設置条件をご紹介していますが、そこでは介護事業を開始するのに必要な人員面及び運営面における条件が出てきます。人員面の運営条件については用いる単語が特殊なためこのページでその意味や関連条文をご紹介しています。

常勤とは

次に条文を記載していますが、常勤とは正社員という意味ではなく、勤務時間が当該事業所において定められている勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していることをいいます。
ここで介護事業所は複数の介護事業を行うことができますが、その場合はそれぞれの事業に従事している時間ごとに上記時間を測定するのではなく、合計で判断します。 ただし、合算が認められるのは複数の事業の併設施設でなければなりません。
例えばその事務所の運営基準の勤務時間が40時間で、契約社員として1年間1日8時間、週5日勤務する契約になっている人は、正社員ではありませんが8×5=40時間なので運営基準の勤務時間に達しているので派遣社員でも常勤になります。
また、運営基準の勤務時間が40時間の介護事務所で、勤務時間がちょうど40時間の正社員の方を常勤にしている場合、その常勤に該当する方が例えば有給休暇をとってその勤務時間が40時間より少なくなった場合でも常勤になります。なぜなら「勤務すべき時間」なので実際に働いた時間ではないからです。

常勤の定義「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」引用

「常勤」
当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、一の事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。

常勤換算方法とは

常勤換算方法とは従業者の勤務延時間数を当該事務所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間)で割って当該従業者の員数を計算するもので、常勤の場合とは違って、複数の介護事業を行っている場合は従事している事業にしか勤務時間として算入できません。
ここで出てくる勤務延時間数の定義が分からないと常勤換算方法の意味が分からないので次に勤務延時間数について記載します。

常勤換算方法の定義「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」引用

 「常勤換算方法」
  当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と看護師等を兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。

勤務延時間数とは

勤務延時間数とは、勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のために準備等を行う時間として明確に位置付けられている時間をいいます。
常勤換算方法の説明では複数の介護事業を行っている場合に勤務時間を「常勤」の場合のように重複カウントできませんでした。そこで常勤換算方法の定義で出てくる勤務延時間数についても「事業ごとに明確に位置づけられていること」となっています。
 なお、勤務延時間に算入できるのは、当該事業所で常勤の従業者が勤務すべき時間を上限にします。
例えば、1日8時間の事業所で12時間働いても算入できるのは8時間までです。

以上より勤務時間については①常勤と②常勤換算方法に区分されることが分かります。
 

勤務延時間数の定義「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」引用

「勤務延時間数」
  勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事する時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準備等を行う時間(待機の時間を含む。)として明確に位置付けられている時間の合計数とする。なお、従業者1人につき、勤務延時間数に算入することができる時間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤務時間数を上限とすること。

「専ら従事する」「専ら提供にあたる」とは

「専ら従事する」「専ら提供にあたる」とは、サービス提供時間帯を通じて、当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます(例外の取り扱いも一部あり)。ここで、サービス提供時間帯とは、当該従業者の勤務時間をいいます。なお、これには常勤・非常勤は関係ありません。
ただし、通所介護及び通所リハビリテーションについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合はそれぞれのサービス提供時間を通じて当該サービス以外に従事しないということで構いません。

「専ら従事する」「専ら提供にあたる」の定義「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」引用

「専ら従事する」「専ら提供に当たる」
  原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうものである。この場合のサービス提供時間帯とは、当該従事者の当該事業所における勤務時間「指定通所介護及び指定通所リハビリテーションについては、サービスの単位ごとの提供時間)をいうものであり、当該従業者の常勤・非常勤の別を問わない。ただし、通所介護及び通所リハビリテーションについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足りるものである。

以上より介護事業の運営条件においては勤務時間(人員面)に関連して様々な計算方法があります。

以上のように介護保険の対象になる事業に関しては勤務時間(人員面)に関して「常勤」「常勤換算方法」「専ら従事する」「専ら提供にあたる」といった定義があり、介護事業の設置条件において度々出てきます。
また、これらの条件を満たすことが当該介護事業を設置条件になっているということは経営面からみると営業の開始段階で入居者がいなくてもその設置条件を満たしていなければならず、人件費がかかるということになります。
そのため、介護事業の設置条件は新規参入・異業種参入にあたって重要になりますのでご注意ください。 

介護事業の指定基準(人員基準)に関する用語

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