有馬公認会計士・税理士事務所

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介護業界特有の会計・税務を顧問税理士の先生はご存知ですか?

顧問税理士が介護業界の通達等を知らず犯していた会計・税務の誤りの事例1・・・契約書の収入印紙

会計・税務の誤りの事例1
 
一般事業であれば利用者との契約では金額に応じた収入印紙を契約書に張り付けて割印します。顧問税理士が一般企業同様に同じ指導をしている事例が多くみられました。
しかし、介護サービス事業者と利用者(要介護認定を受けたもの者又はその保護者等)との契約書では、収入印紙は不要です。今まで収入印紙代を損していたことになります。
通常の場合は契約書には金額に応じて契約書を張らなければなりません。
しかし、ケアプランに基づき作成された契約書は自費部分のサービスがあってもケアプランに基づき実施されているものに対する契約書であれば収入印紙は不要です。
なお、これは国税庁ではなく厚生労働省の通達で規定されています。

顧問税理士が介護業界の通達等を知らず犯していた会計・税務の誤りの事例2・・・領収書の収入印紙

会計・税務の誤りの事例2
 
さらに法人形態にかかわらずケアプランに基づき提供したサービスの領収書に対して収入印紙を張り付けている事例が多くみられました。しかし、領収書の作成者が公益法人(財団法人、社団法人、社会福祉法人又は医療法人)及びNPO法人が介護サービスに対して領収書を発行しても収入印紙は不要です。
 

顧問税理士が介護業界の通達等を知らず犯していた会計・税務の誤りの事例3・・・未収入金の計上

介護の会計・税務の誤りの事例3
 
介護保険の入金は2か月遅れになるので、会計上決算で計上すべき介護保険料は2か月分でなければなりません。しかし、顧問税理士がついている場合でも1か月分しか未収入金を計上していないケースが見受けられました。
これは介護保険の事情を知らずに犯している誤りです。

顧問税理士が介護業界の通達等を知らず犯していた会計・税務の誤りの事例4・・・消費税の課税・非課税の判定

介護の会計・税務の誤りの事例4

居宅サービスの消費税の課税非課税の判定において、要介護者の介護保険の利用限度額を超えていれば消費税が課税されるとしている事例も多くみられます。しかし、消費税が課税されるか否かは介護保険の利用限度額を超えているか否かで判定するのではなく、利用者の選定に基づき提供されるサービスとなります。
その具体的な指針も国税庁ではなく厚生労働省の「介護保険法の施行に伴う消費税の取扱について」で示されています。 

顧問税理士が介護業界の通達等を知らず犯していた会計・税務の誤りの事例5・・・領収書の発行及びその明細の記載義務

介護の会計・税務の誤りの事例5

一般業種では請求書が送られてきて、銀行口座への振込・口座引き落とし等が行われていればそれが領収書代わりになります。
しかし、平成18年12月1日老振発1201001号「介護保険制度下での介護サービスの対価に係る医療費控除の取扱いに係る留意点について」では介護事業サービス事業者は介護サービス利用者のサービスの支払い方法に関わらず領収書を発行する義務があり、さらに領収書は明細付きでなければならないとされています。これは明細がないと医療費控除の計算の際に支障が生じるためです。
このような事情があるにも関わらず介護事業者が領収書の控えを保存していないケースが見受けられました。
これもやはり介護事業の事情に精通していないことから生じた誤りと言えます。
 

まとめ:なぜ顧問税理士がこのようなミスを犯すのか

では、なぜこのようなミスを税理士は犯してしまうのでしょうか?ご察しがつくかと思いますがそれぞれの事例は税に関する通達等であるにもかかわらず、国税庁ではなく厚生労働省から出された通達等になっています。
税理士は国税庁から新たに重要な通達が出されればその通達を読むでしょうが、厚生労働省の通達を読むことは通常ありません。それに加えて介護保険というのは分野が特殊なため通達が出されてもまず読まないでしょう。
また、書店で介護保険の税務に関する書籍を探してもほとんど見つかりません。
介護事業開業経営相談サポートでは介護に関する情報を集めることにより、介護業界特有の会計・税務の情報も把握しています。
よろしければ下記より、業務につきご覧いただければと存じます。

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有馬 俊幸

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