有馬公認会計士・税理士事務所
介護事業開業経営相談サポート
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通所介護(デイサービス)とは、要介護者がデイサービスセンターなどへ通い、入浴、排泄、食事などの介護、機能訓練を行う日帰りの介護サービスです。要介護者が通所介護サービスを利用することで、介護者が日中に自分の時間を過ごすことでき、介護の負担の軽減にもつながります。
デイサービスの特徴としては、稼働率を上げることができれば、利用者一人あたりに必要な職員数が少なくて済むので、他の介護事業に比べて事業経営の規模拡大や利益拡大に結び付きやすいということがあげられます。
それでは下記でデイサービスの流れ及び使命についてご紹介したのちに、早速デイサービスを行うにあたっての設置基準及び収支分析についてみていきます。
令和2年度介護事業経営実態調査結果
令和元年度 概況調査 | 令和2年度 実態調査 | |
通所介護(デイサービス) | 3.3% | 3.2% |
介護老人保健施設 | 1.8% | 1.6% |
介護療養型医療施設 | 4.0% | 2.8% |
介護医療院 | % | 5.2% |
訪問入浴介護 | 2.6% | 3.6% |
福祉用具貸与 | 4.2% | 4.7% |
訪問介護 | 4.5% | 2.6% |
居宅介護支援 | -0.1% | -1.6% |
短期入所生活介護 | 3.4% | 2.5% |
通所リハビリテーション | 3.1% | 1.8% |
特定施設入居者生活介護 | 2.6% | 3.0% |
訪問看護 | 4.2% | 4.4% |
訪問リハビリテーション | 3.2% | 2.4% |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 8.7% | 6.6% |
夜間対応型訪問介護 | 5.4% | 2.5% |
地域密着型通所介護 | 2.6% | 1.8% |
認知症対応型通所介護 | 7.4% | 5.6% |
小規模多機能型居宅介護 | 2.8% | 3.1% |
認知症対応型共同生活介護 | 4.7% | 3.1% |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 1.5% | 1.0% |
地域密着型介護老人福祉施設 | 2.0% | 1.3% |
看護小規模多機能型居宅介護 | 5.9% | 3.3% |
9:00 ご自宅を出発
10:00 健康チェック
11:00 ご入浴・ご整容
12:00 ご昼食
13:00 機能訓練・アクティビティ・趣味活動
15:00 喫茶・ご静養
16:00 ご帰宅
第七章 通所介護
第一節 基本方針
(基本方針)
第九十二条 指定居宅サービスに該当する通所介護(以下「通所介護」という。)の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
表にしてまとめると通所介護(デイサービス)の指定基準(人員基準)は以下のようになりますが、自治体によって詳細が異なりますので事前に確認をする必要があります。 長くなりますので施設面の設置基準は次に記載します。
なお、指定基準の詳細は
通所介護(デイサービス)の独立開業経営・起業立ち上げの指定基準
もご参照ください。
役割 | 人員基準 | 備考 | |
管理者 | 施設全体の統括管理者 (期待役割は法人によりさまざま) | 原則として専従の常勤者を置かなければならない。(94条) | 兼務可 |
生活相談員 | ・ソーシャルワークの中心的存在 ・ケアに関する施設の総窓口かつ責任者(施設の中間管理職的役割) | 指定通所介護の提供を行う時間数に応じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保されるために必要と認められる数(93条1項1号) | ・複数いる場合は兼務可 ・資格要件あり(社会福祉主事または社会福祉主事任用) ・資格要件は自治体によって違うので要確認 |
介護職員
| ケアサービスの実行者 | 提供時間帯に応じて専従で、利用者が15人までは1人以上、それ以上5人又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上(93条1項3号) 看護職員又は介護職員(介護職員等)を、常時一人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。(93条3項) | 兼務可(93条4項) |
看護職員
| 入居者の健康管理、薬の管理、処置などの専門的な対応を行う | 専従で1人以上(看護師又は准看護師)(93条1項2号) | ・複数いる場合は兼務可(ただし、専従要件は必須) |
機能訓練指導員 | 施設における日々の機能訓練活動のリーダー | 専従で1人以上(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師)(93条1項4号) |
引き続き指定基準の独立開業経営の設備基準について表にまとめています。 設備基準についても自治体によって詳細は異なりますので事前に自治体にお問い合わせください。
用途 | 設備基準 | 備考 | |
食堂及び機能訓練室 | 日中のデイサービスに使用 | ・それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること ・食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。 | 可動できない備品がある場合には、それらのスペースを差し引いて計算 |
静養室 | 利用者が静養時に使用 | ・静養しやすい環境があれば尚可。 | |
相談室 | 家族、ケアマネなどととの相談に使用 | ・個人情報が飛び交うため、プライバシーが守れる環境が必要。 | |
その他必要設備 | 鍵付き書庫(個人情報保護のため)、消防設備(都道府県の指導による)、入浴設備(入浴介助を行う場合)、トイレ(利用者用、職員用に分かれていればなお可)、手すり、スロープ |
(1)基本単位の収支分析
通所介護(デイサービス)の基本単位は稼働率によって変動し、750人以内なら通常規模型通所介護費、900人以内なら大規模型(Ⅰ)通所介護費、900人超であれば大規模型(Ⅱ)通所介護費通所介護費が適用されます。
基本単位部分は、規模が大きくなるほど下がっていきます。
そのため、実際の稼働率がこの規模の判定の境界線にある平均利用延人数の750人、900人の前後にあるデイサービス(通所介護)の事業所は、その稼働率によっては利用者が増加したにも関わらず減収ということがありえます。
では簡単に例として
すべての利用者の利用時間が8時間以上9時間未満で利用者が全て要介護3として次以降で収支分析を行ってみましょう。
考え方は同じなので、例として
通常規模型と大規模型通所介護(Ⅰ)
を比べてみます。
例
イ)平均利用延人数が750人の場合で通常規模型
ロ)平均利用延人数が751人の場合で大規模型通所介護(Ⅰ)
イ)のケース
この場合は要介護3で8時間以上9時間未満は911単位が適用されます。
よって単位の当月の基本単位合計は
911×750=683,250単位
通所介護(デイサービス)の地域単価
1級地 | 10.90円 |
2級地 | 10.72円 |
3級地 | 10.68円 |
4級地 | 10.54円 |
5級地 | 10.45円 |
6級地 | 10.27円 |
7級地 | 10.14円 |
その他 | 10.00円 |
収入は
1級地 10.90円×683,250単位=7,447,425円
2級地 10.72円×683,250単位=7,324,440円
3級地 10.68円×683,250単位=7,297,110円
4級地 10.54円×683,250単位=7,201,455円
5級地 10.45円×683,250単位=7,139,962円
6級地 10.27円×683,250単位=7,016,977円
7級地 10.14円×683,250単位=6,928,155円
その他 10.00円×683,250単位=6,832,500円
ロ)のケース
この場合は要介護3で8時間以上9時間未満は881単位が適用されます。
よって単位の当月の基本単位合計は
881×751=661,631単位
収入は
1級地 10.90円×661,631単位=7,211,777円
2級地 10.72円×661,631単位=7,092,684円
3級地 10.68円×661,631単位=7,066,219円
4級地 10.54円×661,631単位=6,973,590円
5級地 10.45円×661,631単位=6,914,043円
6級地 10.27円×661,631単位=6,794,950円
7級地 10.14円×661,631単位=6,708,938円
その他 10.00円×661,631単位=6,616,310円
となります。
1級地 7,447,425ー7,211,777=235,648円の減収
2級地 7,324,440ー7,092,684=231,756円の減収
3級地 7,297,110ー7,066,219=230,891円の減収
4級地 7,201,455ー6,973,590=227,865円の減収
5級地 7,139,962ー6,914,043=225,919円の減収
6級地 7,016,977ー 6,794,950=222,027円の減収
7級地 6,928,155ー6,708,938=219,217円の減収
その他 6,832,500ー6,616,310=216,190円の減収
それぞれ収入が減ってしまいました。
ただし、利用者を増やせるのであれば、この減収分を補って利益を増やすことはできるので、この辺り、経営者の経営判断となります。
通所介護の収支に加算単位がどれだけ影響するかですが、結論からいうと通所介護(デイサービス)に関しては加算項目を詳細に検討するよりも、基本単位を重視し、事業所の稼働率を管理することが重要となります。それは一定の要件を満たす人員の採用を求めるのに比べて加算される報酬が低いからです。
また、介護職員処遇改善加算は、基本報酬が少ない場合は取得しても金額は少なくなりますが、介護報酬そのものが増加すればそれだけ金額は増加します。
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