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訪問介護で実際にあった事例4
訪問介護計画作成のケース
①訪問介護計画が全く作成されていない
②訪問介護計画の内容を利用者に対し説明、同意、交付が行われていない。
③訪問介護計画には、目標、担当する訪問介護員等の氏名、サービスの具体的内容、所要時間、目標等を記載することとされているが、記載がない。
④ケアプランと訪問介護計画、サービス提供記録が全てかい離している。
⑤利用者の生活態度(アセスメント結果)と実際のサービス内容がかい離しており、実態と合わない不適切なサービスや過剰と思われるサービスが見られた。
⑥ケアプランに位置づけのないサービスにもかかわらず、介護報酬を請求しているものが見られた。
⑦訪問介護計画の目標等が、ケアプランの丸写しであり、抽象的で、利用者にとってわかりずらい表現となっている。
【ポイント】
訪問介護計画はケアプランに沿って作成し、その計画に基づきサービスを提供すること。(ケアプランに位置づけのないサービスは介護報酬の請求は不可)
請求関係のケース
①居宅サービス計画とヘルパー活動記録票とを突合した結果、居宅サービス計画に位置づけがないにもかかわらず、サービスが提供されている事例がみられた。
②サービスが規定時間に達していない等、本来介護報酬が請求できないにもかかわらず、請求を行っている。
③一人に訪問介護員が、同時に複数の利用者に身体介護を行っていた。
④利用者が不在中(通所介護(デイサービスから帰宅前))に訪問介護サービスが提供されていた。
【ポイント】
・ケアプランに位置づけのないサービスは介護報酬の請求はできない。
・身体介護は、一人の利用者に対して訪問介護員等が1:1で行うものである。
・報酬算定は現に要した時間ではなく、プランに位置づけられた標準的な時間である。
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