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NPO法人では、営利法人ではみられない会費の受領がよく行われ、また、補助金などを受け取ることも多くなっています。
そのような会費や補助金等は営利法人の場合とは取り扱いが異なります。
NPO法人の会費は一般的にはNPO法人への支援という意味合いがあり、収益事業で得たものではないことから収益事業の対象にはなりません。
ただし、スポーツクラブのように会費とサービスとの間に一定の関連性がある場合、その受け取った会費は事業収益の一部を構成することなるため、当該事業が収益事業に該当するのであれば益金として取り扱われます。
NPO法人が受け取る国、地方公共団体からの補助金や助成金も収益事業から得たものではないため、原則として収益事業には取り扱われません。
ただし、下記に記載の通り、補助金助成金等の名目であっても、資産の譲渡又は役務の提供の対価としての実質を有するものは収益事業の益金となります。
また、固定資産の取得又は改良に充てるために交付される補助金等は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものであっても益金不算入となります。
そのため、営利法人では、固定資産等の補助金を受け取る際には課税の繰り延べを行うために圧縮記帳を行うことがありますが、圧縮記帳は行わないので注意が必要です。
15-2-12
(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。 (2) 収益事業に係る収入又は経費をほてんするために交付を受ける補助金等の額は、収益事業に係る益金の額に算入する。 (注) (1)に掲げる補助金等をもって収益事業の用に供する固定資産の取得又は改良をした場合であっても、当該固定資産に係る償却限度額又は譲渡損益等の計算の基礎となる取得価額は、実際の取得価額による。 |
NPO法人が民間からの寄附金や助成金を受け取る場合もありますが、これについても原則として収益事業の益金とは取り扱われません。
したがって、NPO設立の際に、母体団体から預金や現物資産の寄附を受けた場合、たとえ収益事業の用に供したとしても、収益事業の益金とはならないとされています。
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