有馬公認会計士・税理士事務所

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介護予防・日常生活支援総合支援事業の概要

介護予防・日常生活支援総合事業とは

介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村が主体となり、地域の実情に応じて住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで地域の支え合い体制づくりを推進する事業とされています。

介護予防・日常生活支援総合事業は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」に区分され、それぞれ対象者や内容が異なります。

介護予防・生活支援サービス事業の概要

介護予防・生活支援サービス事業については、対象者は「要支援を受けた者」と「基本チェックリスト該当者」となります。

介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)の事業内容は以下の通りになります。

①訪問型サービス(第1号訪問事業)・・・掃除、洗濯等の日常生活の支援

➁通所型サービス(第1号通所事業)・・・機能訓練や集い等の日常生活の支援

③その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)・・・配食や一人暮らしの高齢者等への見守り

④介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)・・・自立保持のために身体的、精神的、社会的機能の維持向上を目標として、介護予防・生活支援サービス事業の利用を通じてマネジメント行う

 

 

介護予防・生活支援サービスの利用の流れ

介護予防・生活支援サービスを利用するにあたっては、相談窓口となるのは、市町村や地域包括支援センターとなります。介護予防ケアマネジメントにおいて作成されたケアプランを本人、家族、事業者が共有することが求められます。

一般介護予防事業の概要

一般介護予防事業については、対象者はすべての高齢者(第1号被保険者すべて)となり、①から⑤までの事業を市町村の事情に応じて組み合わせて、効果的かつ効率的に実施するものとされています。

①介護予防把握事業

➁介護予防普及啓発事業

③地域介護予防活動支援事業

④一般介護予防事業評価事業

⑤地域リハビリテーション活動支援事業

 

介護事業者と介護予防・日常生活支援総合事業とのかかわり

介護予防・日常生活支援総合事業では、住民主体、NPO、民間事業者等多様な主体がサービス提供を行い、それを市町村や都道府県がバックアップするとされています。

そのような状況下で、従前の訪問介護事業者や通所介護事業者には、以下のようなものが求められるとされています。

①従前の訪問介護相当

ア 既にサービスを利用しているケースで、利用継続が必要なケース

イ 訪問介護員によるサービスが必要なケース

➁従前の通所介護相当

ア 既にサービスを利用しているケースで、利用継続が必要なケース

イ 「多様なサービス」の利用が困難なケース・不適切なケース

ウ 集中的な生活機能向上のトレーニングにより、改善・維持が見込まれるケース

ア 既にサービスを利用しているケースで、利用継続が必要なケース

イ 訪問介護員によるサービスが必要なケース

介護予防・日常生活支援総合支援事業の概要

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有馬 俊幸

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資格
  • 公認会計士・税理士

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