有馬公認会計士・税理士事務所

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介護事業特有の会計(介護会計)を実行するために

介護事業は介護特殊の会計(介護会計)で経理する必要があります

介護事業は、経理については特殊な会計(介護会計)で経理を行わなければならず、そのため一般業種に比べると経理の手間がかかります。
また、介護会計で経理を行う場合、経理のためには介護サービスごとに部門を設定し、どの部門に属するのか区分できない収益費用は部門共通費等の科目で経理を行った後に合理的な按分基準で各部門に配分するという計算を税金計算とは別に行わなければならなくなります。
さらに、介護保険利用者の料金発生金額につき、国保連に対する請求分と利用者に対する請求分をそれぞれ管理し、回収状況も記録していないと経理を行うことができなくなります。
この介護会計を行うためには最低限のサービス種類ごとの介護報酬の発生額とその回収状況の資料提供を介護会計にも精通する税理士・公認会計士事務所に資料提供できることが不可欠になります。

 

 

 

介護会計で経理するための介護報酬の日常管理

介護会計で経理を行うためには介護報酬を細かく、介護サービス別に管理し、回収・未回収のみならずそもそも当該介護報酬がどの介護サービスから発生して、返戻がいくらあるか等も管理する必要があります。
介護報酬管理ソフトを利用していれば、そのような管理機能がついているものも多く存在するので、介護報酬の請求業務のみにソフトを利用するのではなく、入金・返戻のみならず利用者からの介護報酬入金が現金回収・口座振替・振込入金のいずれの回収方法なのかも管理する必要があります。

介護事業所は経理は会計ソフトに部門設定をしないと介護会計が非常に難しくなります

また、介護事業所では、他の業種とは異なり、介護サービスごとに部門設定しないと経理を行うことが非常に困難になります。
介護事業では介護サービスごとの業績を算定して、どの事業で発生したのか区別できないいわゆる共通費については合理的な按分基準に基づいて経理を行わなければなりません。

たとえ事業規模が小さくても、介護サービス別に部門設定し、どの事業で発生したのか区別できない費目は部門共通費等として按分基準を設けてそれに基づき按分した最低限会社であれば損益計算書を作成しなければなりません。

小規模で会計ソフトに部門設定している会社は少ないかと思いますが、その点、介護事業は経理の負担が大きくなる事業といえます。

介護報酬のサービス別分析管理資料は税理士・会計事務所に提供できるようにしましょう

介護事業所の場合は、税理士・会計事務所に最低限他業種でも必要な資料に加えて介護報酬の分析管理資料を提供できるようにしましょう。それも介護サービス別に分析した管理利用が必要です。
さらに、介護会計についてご存じない先生だと税金計算だけを行ってしまい、介護保険に従った経理である介護会計を行って下さらず、もう1度決算書のデータを見直す必要が生じる場合もあるので、依頼する税理士・会計事務所では介護事業にも精通しているのか確認することをお勧めします。

記帳代行を依頼して後日再度自身で介護保険に従った会計に基づき資料を作成しなおすのは時間の無駄になり、記帳代行で省けたはずの手間も結局は要することになってしまいます。
また、社内で記帳を行っている場合でも、介護報酬の分析データがなければ税理士事務所は介護事業の会計に従っているのか把握することができなくなります。

その点、介護報酬請求ソフトを用いていれば、機種によりますが、介護報酬の債権管理機能もついており、簡単にデータを加工してくれるので、最初は介護報酬請求以外にほとんど付加機能が付いていないソフトを利用していても、利用者が増加すればそれに応じて介護報酬請求ソフトを切り替えて介護報酬の分析管理資料を提出できるようにしておきましょう。

介護事業所向け会計ソフト利用を経理の省力化のためにお勧めします

介護事業所の経理を一般業務用ソフトで行うとせっかく会計ソフトにデータ入力しても介護会計のために再度加工しなおすことになるのであまりに非効率的です。
そのため、介護事業所向けの会計ソフトで経理を行うことをお勧めします。
介護事業所向け会計ソフトであればどの介護サービスに対して発生した経費なのかよく分からないいわゆる部門共通費を按分基準を設定しておけば経費按分してくれます。

介護事業特有の会計(介護会計)を実行するために

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有馬 俊幸

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