有馬公認会計士・税理士事務所
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訪問看護ステーションで開業した尾という方も多くいらっしゃると思いますが現場の経験はあっても事業を立ちあげるというと何をして良いか分からないという方もいらっしゃると思います。
そこで訪問看護ステーション開業までにすべきことをご紹介します。
訪問看護ステーションの立ち上げ定義を法人を設立し、指定取得を取るまでの期間という意味で用いると通常は3か月から4か月程度は見ておいたほうが良いかと思います。
やるべきことは
1.法人を設立する
2.人員を確保する
3.資金を確保する
4.事業を行う物件を探して事務所としての設備を整える
5.許認可の取得作業を行う
6.法人名義の預金口座を開く
ということがあげられますがそれぞれについて簡単なご紹介をしていきます。
介護事業は個人では開業できず、法人でなければならないので法人を設立しなければなりませんが、一番簡単なのが会社設立(多くは合同会社又は株式会社)を行うことです。
会社設立自体は数週間で登記まで専門家に依頼すれば可能で、専門家に支払う費用も含めると合同会社であれば10万円から15万円程度、株式会社では25万円から30万円程度と考えていただければ結構です。この会社設立手続きは専門家に依頼したほうが賢明です。
ただ、専門家に依頼するのはあくまで設立の手続きになるため、設立内容は自身で決定しなければなりません。
設立内容としては主に以下のようなものがあります。
1.出資する人は誰か
2.役員になるのは誰か
3.会社所在地はどこか
4.会社の定款の事業目的
5.出資金額はいくらか(資本金はいくらか)
この中でもよく調べないとならないのは4.会社の定款の事業目的です。
会社の定款の事業目的は介護事業で指定取得する際に一定の文言が記載されていないと介護事業の指定取得をとることができません。仮に文言が適切でないと再度会社の事業目的変更で費用を生じさせる事態になってしまいます。
ご自身で手続きを行う場合は都道府県において指定取得の手引き等がネットで閲覧できるので、それを探して定款の目的の参考にするか、同業他社の登記簿謄本を取り寄せて自社の定款の目的の参考にしてみてください。
なお、専門家と言っても税理士・行政書士・司法書士など様々ですが、資金の相談も併せて行っていきたいということであれば結局は決算も依頼することになるので税理士に依頼した方がメリットはあります。
上記の会社設立の
5.出資金額はいくらか(資本金はいくらか)
ですが、登記簿にのる資本金にはあまり意味はありません。
まず資本金というものはどのように決定されるかですが、専門家に依頼すると会社設立の際に資本金に相当する額を自身の通帳に入れるように言われると思いますが、その通帳の入金額を言います。
ただそれだけなので、会社のお金が足りなくなり役員個人のお金を入れようとしたければ役員から会社に融資すればよいだけです。
中には資本金が大きい方が企業規模が大きく見えて良いと思うかもしれませんが、資本金1,000万円以上だと第1期目から消費税の納税義務が発生してしまいますし、赤字でも決算時に最低支払わなければならない法人税均等割(最低年7万円)という税金は資本金が大きくなると高くなっていきます(そのため世の中小企業は特別な理由もなくわざわざ資本金を大きくしません)。
気にすることがあるとすれば2人以上の共同で事業を行う場合の出資割合です。
株式会社の場合は、内容によりますが多くの場合は議決権の2/3以上でほぼ会社の意思決定が通ってしまいます。議決権は一人一議決権ではなく出資の割合で決まりますので意見が分かれた時に備えて議決権の割合を気にするようにしましょう。
介護事業を立ち上げるためには自身で事業資金を確保しなければならなくなります。指定取得までの開業準備資金だけを確保すればよいというわけではなく、開業後の国保連からの介護報酬入金は2か月遅れになるため、そのためのつなぎ資金と、軌道にのるまでの資金を確保しなければなりません。
そのため、多くの場合はもっとも手っ取り早く日本政策金融公庫からの融資を受けることをお勧めします。
詳しくは
をご覧ください。
訪問看護ステーションを立ち上げるのであれば事務所を借りる必要がありますが、一般的な事務所で開業しているケースだけでなくアパートで開業しているような場合も多くあります。
ここで重要なのは家賃の高い事務所を借りる必要はないということです。
訪問看護ステーションはあくまでサービスを提供するのは利用者の自宅等であって事務所でサービス提供するわけではないためです。
ただ注意しておきたい事項があるとすれば、駐車場や電動自転車を置くためのスペースが近所にあるかどうかです。
介護事業では指定取得の許認可の準備を行わなければなりません。もちろん自分で手続きを行えば専門家に支払う報酬を支払わずにすみますが、その代わり自身の時間も指定取得の準備に取られてしまうので、時間がないのであれば専門家に依頼してみればよいのではないかと思います。
なお、どのような書類を作成しなければならないかなどはネットで探しまわり、実際に届出をする前にチェックを受けて不足があればその不足を修正していくことになるので時間的に余裕がないと締め切りに間に合わない可能性もあるので注意が必要です。
なお、東京都などでは指定前研修というものを事前に受けなければならないので、他の準備と並行して指定前研修を受けておき、自身が開業しようとする時期に指定前研修を受けていないことにより指定取得が間に合わないという事態が生じないようご注意ください。
事業を行うのですからそれに必要な設備の購入・車両や介護ソフトの選択なども行っていきます。設備は最初からすべて購入したほうが安くはなりますが、車両・複合機等は金額も高くすべてを現金払いとなると難しくなるケースもままあるので、その場合はリースなども検討しましょう。
なお、金額の高い設備で購入を選択したいという場合は見積もりを複数とってそれを利用すれば融資の際の設備投資の融資の見積もりにも利用できます。融資を受けたい場合は設備の導入前に融資を申し込むことにしないと設備投資後にその設備投資の資金を融資はしてもらえないので要注意です。
法人には預金口座がないと実際には事業ができないので、預金口座の開設を行いましょう。
個人の場合とは異なり、その場で口座は開けないですが、近くの金融機関でお金の相談にも乗ってくれそうな金融機関を探してみましょう。
ここで重要なのは金融機関の特徴をよく知っておくことです。
まず都市銀行で口座を開こうとしても良いですが、個人で立てあげた方に丁寧には相談には乗ってくれないので、仮に都市銀行に口座を開くという場合はあくまでお金を預ける以外の目的は期待しないようにしてください。
次に地方銀行や信用金庫ですが、金融機関によって特徴は様々なので、融資の相談にも積極的に乗ってもらえそうか口座開設前に軽く話してみて感じをつかんでみてください。
その感じが良ければそこで口座を開けばよいですし、あまり乗り気になってくれそうにない場合はその金融機関との付き合いはやめておいた方がいざ資金繰りの話になった際に困らなくなります。
どれだけ素晴らしい能力を持った訪問看護ステーションであってもその存在を知ってもらわなければ事業としては成功できないので、指定が取れる前でも訪問看護ステーションがオープンすることをしってもらいましょう。
誰に知ってもらえばよいかというとやはり医師とケアマネージャーになります。挨拶をしてその存在を知ってもらい開業に備えておきましょう。
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