有馬公認会計士・税理士事務所
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例えば身体障害者手帳等を持っている65歳以上の方の場合、介護保険法の給付と障害者総合支援法の給付の両方で給付対象になりうる場合があり、その場合の適用関係がどうなるのかが問題になります。
介護保険法の給付と障害者総合支援法の給付がともに対象になるケースとしては、65歳以上で介護や支援が必要な方や40歳以上で特定疾病が生じて介護や支援が必要な方で、原則として身体障害者手帳等が交付されている場合になりますが、その場合は、介護保険が優先して適用になります。
ただ、市町村は、介護保険の被保険者である障害者から障害福祉サービスの利用申請があった場合、個別のケースに応じて申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けられるか否か等について、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携し、情報交換を行うことが重要とされています。
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