有馬公認会計士・税理士事務所
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介護報酬の事務をしていると、過去に請求し忘れていた介護報酬があるかもしれませんが、そのような介護報酬についても時効が存在します。
介護保険法200条において
「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。」
とされていることから時効は2年となっています。
その時効の起算日ですが、国保連への請求は、各月分を翌月10日までに行い、その翌月末までに支払うことになっていることからサービスを提供した翌々月の1日が起算日となります。
一方で何らかの理由で介護報酬に過払があった場合(不正請求も含む)、過払いを受けた報酬は返金しなければなりませんが、その時効は地方自治法236条において
第236条
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。
となっていることから時効は5年となっています。
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