有馬公認会計士・税理士事務所

介護事業開業経営相談サポート

東京都江東区亀戸2丁目24番3号 グランズ亀戸3階
JR中央総武線・東武亀戸線       亀戸駅徒歩4分
JR中央総武線・地下鉄半蔵門線 錦糸町駅徒歩10分
対応地域:東京都23区とその周辺、千葉県西部他

初回面談無料
zoomで遠隔面談も可能です

当事務所のサービスの利用をご検討の場合、無料面談で対応します

電話受付時間
平日9:30~17:30
お問合せフォームからは
24時間対応

03-5875-0315

介護報酬の時効

介護報酬の時効

介護報酬の事務をしていると、過去に請求し忘れていた介護報酬があるかもしれませんが、そのような介護報酬についても時効が存在します。

 

介護報酬の時効期限と起算日

介護保険法200条において

「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。」

とされていることから時効は2年となっています。

その時効の起算日ですが、国保連への請求は、各月分を翌月10日までに行い、その翌月末までに支払うことになっていることからサービスを提供した翌々月の1日が起算日となります。

 

介護報酬の支払いに過払いがあった場合の返還請求の時効

一方で何らかの理由で介護報酬に過払があった場合(不正請求も含む)、過払いを受けた報酬は返金しなければなりませんが、その時効は地方自治法236条において

第236条
金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

となっていることから時効は5年となっています。

介護報酬の時効

当事務所のサービスの利用をご検討の方はお気軽にお問合せ下さい。

お電話でのお問合せはこちら 初回面談無料

03-5875-0315

介護事業開業経営相談サポート

統括運営:有馬公認会計士・税理士事務所

営業時間:9:30~17:30(土日祝を除く)

対応地域:東京都23区内とその周辺、千葉県西部他

お問合せフォームからは24時間対応

 

介護事業で重要な資金繰りの相談・節税対策にも迅速に対応いたします!




 

サービスごとの概要と収支

ごあいさつ

有馬 俊幸

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

資格
  • 公認会計士・税理士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。