介護保険に精通する会計事務所です

 介護事業所は増加していますが、それに対応できる介護保険の知識を有する会計事務所は少ないのが現状です。

 介護事業経営研究会隅田支部は数少ない介護保険の仕組みや業界知識を有する会計事務所として介護事業を経営するないし新規開業する方の経営サポートを行っています。


実際にあった質問・回答事例 目次

介護保険法 介護会計 Q&A 


FC(フランチャイズ)に頼らず訪問介護を新規開業なさりたい方は現場の指導を行う会社をご紹介します

 介護事業ではFC(フランチャイズ)は多く存在しますがビジネスモデル上、本部は儲かるものの加盟店では事業として成立することが困難なことがほとんどとなっております。

 有馬公認会計士・税理士事務所では、訪問介護につきましては、実際の現場を知り、研修業務などを行う会社をご紹介しています(契約は当該会社とお客様ご自身で行ってください)。紹介自体は無料で行っています。

 特に業界未経験者や現場経験はあっても経営者として介護現場の管理業務として何をしなければならないのか分からないという場合はご利用ください。

 

平成24年4月25日に「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)について」が公表されました。

 平成24年度介護報酬改定に関するQ&Aについて、「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)について」が公表されました。

 訪問看護、介護職員処遇改善加算等のQ&Aが内容の多くを占めております。

 

平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&A(vol3)について

平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aが平成24年3月16日に公表されました

 平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aが平成24年3月16日に公表され、介護保険報酬改定では解釈があいまいな部分について回答が示されています。

 

 ・介護職員処遇改善加算の要件の解釈

 ・訪問介護でいえば所要時間20分未満の身体介護中心型の算定でのサービス提供内容

 ・サービス提供責任者の人員基準の「サービス提供責任者については、利用者40 人ごとに1人以上」について従来の規定にあったサービス提供時間に応じて配置できるかどうか

 ・通所介護(デイサービス)の生活相談員、看護職員、介護職員の人員配置基準に関する方法の解釈

などが公表されています。

介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに 事務処理手順及び様式例の提示について

平成24年度介護保険法改正介護報酬解釈指針Q&A(介護職員処遇改善加算)

平成24年度介護保険法改正介護報酬解釈指針Q&A(居宅介護支援)

平成24年度介護保険法改正介護報酬解釈指針Q&A(通所介護(デイサービス))

平成24年度介護保険法改正介護報酬解釈指針Q&A(訪問介護)
平成24年度介護保険法改正介護報酬解釈指針Q&A(訪問看護)

 

主な介護サービスについてのQ&A原文

 

通所介護(デイサービス):平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aについて

通所介護(デイサービス)個別機能訓練加算:平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aについて

介護職員処遇改善加算:平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aについて(1/3)

介護職員処遇改善加算:平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aについて(2/3)

介護職員処遇改善加算:平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aについて(3/3)

訪問介護:平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aについて(1/2)

訪問介護:平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aについて(2/2)

訪問看護:平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aについて(1/3)

訪問看護:平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aについて(2/3)

訪問看護:平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aについて(3/3)

介護予防通所介護:平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aについて

居宅介護支援:平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aについて

介護予防訪問介護:平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aについて

たんの吸引:平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&Aについて

介護業種特化の税理士事務所・会計事務所として介護事業経営研究会は活動しています

 会計・税金にだけ精通していても介護事業の基本的仕組みを知らなければ本来経営者が期待する経営相談としての役割を顧問税理士が担うことはできません。

 介護事業経営研究会隅田支部では、介護事業経営の経営相談もできる本来あるべき税理士事務所・会計事務所として活動しています。

 ただ、顧問税理士とは長いお付き合いが生じ、選定を誤れば経営に失敗してしまいます。

 そのため、介護保険の相談相手を行うサービスとして、顧問税理士をすでにお持ちの方等のために介護保険経営相談の部分のみの契約を月額1万円(税別)から行っています。

平成24年2月23日に指定基準の内容を定めた平成24年度改正 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 が公表されました

 平成24年度からの介護サービスの指定基準を定める通所介護(デイサービス)、訪問介護、居宅介護支援事業等の指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 改正案が公表されました。

 

介護事業指定と介護報酬 の

平成24年度改正後所介護事業(デイサービス)の指定基準 

平成24年度改正後訪問介護の指定基準 

平成24年度改正後訪問看護の指定基準 

平成24年度訪問看護の指定基準 

平成24年度新介護報酬(通所介護(デイサービス)、訪問介護、居宅介護支援、訪問看護) 

平成24年度認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の指定基準 

平成24年度小規模多機能型居宅介護事業の指定基準 

複合型サービスの指定基準 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護の指定基準  

通所リハビリテーションの指定基準 

介護予防に係る介護報酬 

 

居宅サービスの経営 

居宅介護支援の事業の概要、指定基準と収支分析

通所介護(デイサービス)の概要、指定基準と収支分析

訪問介護の概要、指定基準と収支分析

訪問看護の概要、指定基準と収支分析

 

地域密着型サービスの経営

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の概要、指定基準と収支分析

通所介護(デイサービス)の平成24年度介護報酬点数新旧対照表

訪問介護の平成24年度介護報酬点数新旧対照表   

居宅介護支援事業の平成24年度介護報酬点数新旧対照表

訪問看護の平成24年度介護報酬点数新旧対照表

介護予防(訪問介護・通所介護・訪問看護)平成24年度介護報酬点数新旧対照表

更新済です。

平成24年度介護報酬が1月25日に公表されました

 介護事業経営研究会 隅田支部でお伝えいたしました通り、平成24年度からの新介護報酬が平成24年1月25日に公表されました。

 通所介護(デイサービス)を例にすると、基本単位部分の時間区分が

3時間以上5時間未満

5時間以上7時間未満

7時間以上9時間未満

となっており通所介護(デイサービス)全体 介護報酬10〜12%ダウン

 

訪問介護を例にすると

訪問介護の生活支援で介護報酬20%ダウン

2級ヘルパーのサービス提供責任者で介護報酬10%ダウン

 

居宅介護支援では運営基準違反が2か月以上となると生じる報酬減算額が「所定単位数を算定しない」

とされる

 

など改正点がございます。 

 全般的な見直しでは、介護報酬単価の地域区分が5つから7つへ変更、介護職員処遇改善交付金の処遇改善は介護職員処遇改善加算(T)(U)(V)という形で介護報酬で支払うことにして廃止などがございます。

 

介護報酬の改正後と改正前の比較(全般)

平成24年度介護サービスごとの主な改正

定期巡回・随時対応型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)の指定基準

複合型サービスの指定基準

平成24年度新介護報酬(通所介護(デイサービス)、訪問介護、居宅介護支援、訪問看護)

介護予防に係る介護報酬

訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(医療改定案)

追加しました。

介護事業経営研究会(C-MAS)隅田支部提供 重要な新着記事

2012.05.07 消費税アップによる介護事業者への影響

メルマガ配信しました

 

2012.04.19  訪問介護の差別化方法

メルマガ配信しました

 

2012.04.02  介護事業FC(フランチャイズ)加盟のメリット・デメリット

メルマガ配信しました。

 

2012.03.19  平成24年度介護報酬改定に関する関係Q&A(平成24 年3 月16 日)についてが公表され、解釈指針が示されました

メルマガ配信しました。

 

2012.03.05  お泊りデイサービスにより同一建物利用による介護報酬減算も

メルマガ配信しました。 

 

2012.02.27  介護サービスの指定基準を定めた指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準が公表されました。 

メルマガ配信しました。

 

2012.02.17 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(医療改定案)

ページ追加しました。

 

2012.02.15  医療でも訪問看護は充実の方向へ

メルマガ配信しました。

 

2012.02.08 通所介護(デイサービス)は常勤換算に配置基準が変更になっても小規模通所介護(デイサービス)には恩恵少なく

メルマガ配信を追加しました。

 

2012.02.04  介護サービスごとの主な消費税課税非課税の判定例

追加しました。

 

2012.01.27 平成24年度改定介護サービスの指定基準の主な変更

        複合型サービスの指定基準

        平成24年度新介護報酬(通所介護(デイサービス)、訪問介護、居宅介護支援、訪問看護)

をページ追加しました。

 

2012.01.26 平成24年度介護サービスごとの主な改正

                 24時間地域巡回型訪問サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)の指定基準と介護報酬

        をページ追加しました。

 

2012.01.25  新しい介護報酬が公表されました。

          介護報酬の改正後と改正前の比較(全般) をページ追加しました。

 

2011.12.25  社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令の概要  を追加しました。

 

2011.12.22  介護報酬は+1.2%の改訂で実質はマイナスの0.8%の厳しい査定に の配信済みメルマガを追加いたしました。

 

2011.11.30  ようやく参議院本会議で財源確保法と積み残しとなっていた修正23年度税制改正法が可決・成立しました(国税・地方税とも)。そのため、サービス付き高齢者向け住宅の内容 において変更点が生じましたので該当部分を修正しました。

 

2011.10.24   2011年(平成23年)介護事業経営実態調査結果の公表 についてで最新の介護事業の収支差率のデータを追加しました。介護保険における消費税で介護保険についての消費税に関する税務についてページを追加しました。

 介護職員処遇改善交付金は消費税は非課税で決算時に前受金処理を行います の記事が含まれております。

 

2011.10.5  お泊りデイサービス(自費デイ、宿泊デイ)東京都における届出基準(人員基準・設備基準・運営基準)  通所リハビリテーション(デイケア)の指定基準  訪問看護の指定基準 を追加しました。

 

2011.9.29  介護事業の指定取得 居宅介護支援事業の指定基準 通所介護(デイサービス)の指定基準 訪問介護の指定基準 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の指定基準  についてページを追加しました。

 

2011.9.16  介護予防・日常生活支援総合事業の創設  について記事を追加しました。

 

2011.8.18 介護保険法改正内容の労働法規に違反した場合の指定拒否等の条件が原案に比べて非常に甘い条件に変更されましたので内容を修正いたしました。

 詳しくは 指定事業者が労働法規に違反して罰金刑を受け、罰金の未納者や労働保険料の滞納処分での未納者となった場合は指定拒否等の対象に(原案と変更あり) 

をご覧ください。 

 

 

介護事業経営研究会(C-MAS) 隅田支部 所長ごあいさつ

DH000011きりぬき.jpg 介護事業経営研究会 隅田支部のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。 隅田支部を担当しております公認会計士・税理士の有馬俊幸(ありま としゆき)と申します。

 介護事業経営研究会(C-MAS)は、平成21年10月に発足し、地域の介護事業者のご支援を行い、社会に貢献することをそのミッションとした会計事務所です。

 その具体的活動として介護保険の実地指導・監査の事前対策、介護会計の低コストによる普及、介護に関連する助成金の受給、介護保険改正対策等をその業務としております。

 当会計事務所の活動が、介護事業者の実地指導対策、介護会計の普及といった経営改善に役立てば幸いです。

受給可能な助成金の申請・受給手続業務を社会保険労務士が報酬完全出来高制でお引受け致します

 助成金とは条件を満たせば返金不要になる資金で、従業員の雇用・福利厚生の向上などを条件に支給される助成金も多くなっています。

 介護事業については介護職員処遇改善交付金が代表的な助成金になりますが、これら助成金申請受給業務については提携している社会保険労務士法人の先生が行なっております。

 また、特に開業段階では介護事業は介護保険法の人員基準との関係で利用者がゼロでも原則として従業員を新規採用しなければなりません。

 助成金は従業員の新規雇用などの関係で設けられていることが多いので、従業員を雇用する前には該当する助成金があるか確認することが事前に必要です。

 なぜ事前に確認することが必要かというと、ハローワーク等への従業員採用の前での計画の提出等が必要になるからです。

 助成金につきましては、出来高制での料金体系になっておりますので助成金を受給できなければ報酬は頂きません。お気軽にお問い合わせください。

▲このページのトップに戻る