有馬公認会計士・税理士事務所

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介護保険の消費税

介護保険事業収入・支出の消費税課税・非課税の判定は経理・介護会計を悩ます問題点です

介護保険事業を行うにあたって消費税の課税・非課税の判定は経理部門にとって介護会計同様頭を悩ます問題であり、介護保険の消費税課税・非課税の判定は会計事務所でも場合によっては税務署も規定を知らない場合があります。これは、介護保険の消費税に関する通達が厚生労働省から出ている場合もあり、さすがの税務署もなかなか知識が及ばない部分です。
介護会計の「会計の区分」はその存在自体を多くの会計事務所が知らず、消費税の課税非課税の判定も間違いが多いということで会計事務所にとっては盲点になっています。

では、このページでは介護保険の消費税について以下ご紹介します。
 

ファクタリングの手数料率は消費税は非課税売上になります

ファクタリングを行うと、介護事業または医業を行っていると介護報酬または診療報酬から手数料率が控除されますが、手数料率について消費税が課税・非課税かが問題になります。
この場合、消費税の取り扱いにおいて、金銭債権の譲受の際に、譲渡人(債権者)から徴収する割引料、保証料または手数料(ファクタリングの手数料)は、その名目のいかんにかかわらず、金銭債権の譲受の対価として、非課税売上げとするとなっており、ファクタリングは債権売買に該当しますので、名目にかかわらずファクタリングによる手数料は名目がどうであれ、消費税の非課税取引になります。

居宅サービス(福祉系サービス)にかかる消費税の取扱い

介護保険法の規定に基づき「指定居宅サービス事業者(介護保険法41条1項)により行われる訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)、短期入所介護(ショートステイ)、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、適合高専賃)利用者の選定に基づき特別に提供されるサービスを除き消費税の非課税収入となります(消費税法別表一七イ、消令14の2)」。
一方、利用者の選定に基づき特別に提供されるサービスは、消費税の課税収入(課税取引)となります。その例としては利用者の選定による通常実施範囲外の交通費や訪問入浴介護における特別な浴槽水等の提供や通所介護(デイサービス)、福祉型ショートステイ、特定施設入居者生活介護等における特別な居室、介護、便宜、食費、送迎、趣味、ぜいたく品等が該当します。
あくまで消費税の課税非課税の判定は利用者の選定に基づき提供されるサービスか否かですので、介護保険の要介護・要支援の月間利用可能単位数を超えているか否かではないのでご注意ください。これにつきましては厚生労働省の「介護保険法の施行に伴う消費税の取扱について」で記載されています。
この点、医療では保険診療の範囲を超えて行う治療行為は自費扱いとして消費税の課税収入(課税取引)になってしまうので、医療関係の税務に詳しいと逆に間違えやすいのでご注意ください。

居宅サービス(医療系サービス)にかかる消費税の取扱い

介護保険法の規定に基づき「指定居宅サービス事業者(介護保険法41条1項)により行われる、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導料、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)に係る居宅介護サービスの支給に係る収入は、利用者の選定に基づき提供されるサービスを除き消費税の非課税収入となります(消費税法別表一七イ、消令14の2)」。
一方、利用者の選定に基づき提供されるサービスは、消費税の課税収入となりますが、利用者の選定に基づく、通常実施外の交通費、デイケアにおける利用者選定の趣味、ぜいたく品等や医療型ショートステイの自己の選定による特別な療養室、食事、送迎、趣味、ぜいたく品等がこれに該当します。
あくまで消費税の課税非課税の判定は利用者の選定に基づき提供されるサービスか否かですので、介護保険の要介護・要支援の月間利用可能単位数を超えているか否かではないのでご注意ください。これにつきましては厚生労働省の「介護保険法の施行に伴う消費税の取扱について」で記載されています。
この点、医療では保険診療の範囲を超えると自費診療で課税扱いになり、間違えやすいのでご注意ください。
 
 
なお、居宅サービス(医療系サービス)で消費税で非課税収入とされたものは、他の居宅サービスとは異なり法人事業税の算定上、益金の額に含まれません(地法72の23②四)。
 

施設サービスにかかる消費税の取扱い

介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)、介護保険施設サービス(介護老人保健施設)、介護施設サービス(介護療養型医療施設)に入所する要介護者に対して行われる施設サービスは、利用者の選定に特別なサービスを除き、消費税の非課税収入になります(消費税法別表一七イ、消令14の2②)」。
一方、利用者の選定による、特別な居室又は療養室、病室や食事、趣味、ぜいたく品、私物のクリーニング代等は消費税の課税収入になります。
当然ながら、他の居宅サービス同様に介護保険の要介護・要支援の月間利用可能単位数を超えているか否かで消費税の課税・非課税の判定を行うわけではないのでご注意ください。

日常生活費にかかる消費税の取扱い

日常生活に要する費用は介護保険の支給給付対象とはされておらず、全額利用者負担となっていますが、通所先(居宅サービス)や入所先(施設サービス)において、日常サービスとして提供することが通常であるものは、消費税の非課税収入になります(消基通6-7-2)。この非課税となる日常生活費には、利用者の選択によらない食材費やおむつ代等が該当します。
なお、日常生活費が消費税の非課税収入とされるのは、介護保険が適用される施設に入所等している要介護者に対するサービスが対象となります。
従って医療保険が適用される患者に提供するオムツ代等については消費税の課税対象になります。
 

居宅介護支援、介護予防支援(ケアプランの作成等)に係る収入

居宅介護支援、介護予防支援(ケアプランの作成等)に係る収入については、消費税は非課税収入(利用者選定による通常実施区域外交通費を除く)になります。しかし、要介護認定調査委託手数料や主治医の意見書作成料は、消費税の課税収入になります。

介護保険に関する重要な消費税基本通達(6-7-2)

介護保険に関する消費税の課税非課税の取扱いについては、下記の消費税法基本通達6-7-2が重要となるので記載しておきます。
 
 
(「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」等の範囲)

6-7-2 法別表第一第7号イ《非課税となる介護保険に係る資産の譲渡等》に規定する「居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス」及び「施設介護サービス費の支給に係る施設サービス」には、介護保険法の規定により要介護被保険者に対して支給されるこれらの介護サービス費に対応する部分の居宅サービス及び施設サービスのみが該当するのではなく、同法に規定する居宅サービス及び施設サービスとして提供されるサービスの全部が該当するのであるから留意する。
したがって、例えば、次のサービスも非課税となる。 (平12課消2-10により追加、平12官総8-3により改正)

(1) 介護保険法第43条《居宅介護サービス費等に係る支給限度額》に規定する居宅介護サービス費等に係る支給限度額を超えて同法第41条《居宅介護サービス費の支給》に規定する指定居宅サービス事業者が提供する指定居宅サービス

(2) 介護保険法第41条第1項《居宅介護サービス費の支給》又は同法第48条第1項《施設介護サービス費の支給》の規定において介護保険給付の対象から除かれる日常生活に要する費用として、介護保険法施行規則第61条《日常生活に要する費用》又は同規則第79条《日常生活に要する費用》に定める費用に係る資産の譲渡等

(注) 平成12年大蔵省告示第27号「消費税法施行令第14条の2第1項、第2項及び第3項の規定に基づき財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件」に規定する資産の譲渡等については、非課税となる介護保険サービスから除かれることに留意する。

医療保険と介護保険での消費税の取扱いの違い

医療保険では、保険診療の範囲を超えて行う診療行為は自費扱いとして消費税が課税収入となりますが、介護保険においては、交通費や利用者の選定により提供される費用など特別な場合を除き、介護保険支給限度額(月間利用可能単位数)を越えている上乗せサービス部分も介護保険から支給されない日常生活費(横出しサービス)も非課税取引になります。
 税理士が犯す誤りの事例として、介護保険支給限度額を越えている介護保険サービス部分を課税取引にしていることをご紹介しておりますが、これは、医療保険の取扱いと介護保険の取扱いの違いを知らないことから生じる誤りです。

福祉用具貸与にかかる消費税の取扱い

福祉用具貸与とは、身体障害者が使用するためのもので、厚生労働大臣が指定した「身体障害者物品」に該当すれば、その福祉用具貸与や譲渡に係るものは、消費税の非課税収入となり、たとえその費用の一部が介護保険で支給される場合であっても「身体障害者物品」に該当しない限り、消費税の課税取引になります。
 

介護保険サービスの消費税課税非課税のまとめ

介護保険サービスの消費税の課税非課税の区分をみると、その大部分は非課税となりますが、利用者(要介護・要支援)が自己の選択により受け取る一部のサービスは、消費税の非課税対象から除かれます。

 

サービスの区分消費税が非課税とされる範囲

居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
施設介護サービス費の支給に係る施設サービス特別の居室の提供その他の財務大臣が指定する資産の譲渡等以外のもの
居宅サービスまたは施設サービスに類するもの

①特例居宅介護サービス費の支給に係る訪問介護等又はこれに相当するサービス

②地域密着型介護サービス費の支給に係る夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(③において「夜間対応型訪問介護等」といいます)

③特例地域密着型介護サービス費の支給に係る夜間対応型訪問介護等又はこれに相当するサービス

④特例施設介護サービス費の支給に係る施設サービス

⑤ 介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護(介護予防デ イサービス)、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護(⑥において「介護予防訪問介護等」といいます)

⑥特例介護予防サービス費の支給に係る介護予防訪問介護等又はこれに相当するサービス

⑦地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症型対応型共同生活介護(⑧において「介護予防認知症対応型通所介護等」といいます)

⑧特例地域密着型介護予防サービス費の支給に係る介護予防認知症対応型通所介護等又はこれに相当するサービス


⑨居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援及び介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援

⑩特例居宅介護サービス計画費の支給に係る居宅介護支援又はこれに相当するサービス及び特例介護予防サービス計画費の支給に係る介護予防支援又はこれに相当するサービス

⑪市町村特別給付として要介護者又は居宅要支援者に対して行う食事の提供

 

 

 

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