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介護事業者の消費税の課税事業者の判定

介護事業者の消費税の課税事業者の判定

介護事業者の場合、他に一般事業を行っているか、介護保険外の収入金額が大きくならない限り消費税は課税されるいわゆる消費税の課税事業者になることは少ないでしょう。
簡単ですが、消費税の課税非課税の有無についての判定を行うためにこのホームページでは介護事業を行っておられる方及び介護事業を開始予定の方向けに簡単な消費税の課税非課税の判定について記載しています。
 

会社を新規設立して設立2期間は原則消費税は課税されません

消費税では課税期間の課税売上高をみて消費税の課税を行います。課税期間とは法人の場合はその事業年度の前々事業年度となりますが、新設の会社などの法人はそもそも課税期間が存在しません。
そのため、通常は独立して介護事業を新規に個人で行う予定の方は最初の2期間は消費税の納税義務がないことになります。
例外として資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上であれば、新設法人でも課税されてしまいますが、出資金額を少なくすればこの例外規定の事例には該当しないのでこの規定には注意しておきましょう。
なお、1年決算ではなく1年未満の変則決算を行った場合、課税期間はその前々事業年度ではなく、その事業年度開始の日の2年前の前日から同日以後1年を経過する日までに開始した事業年度になります。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合も消費税は課税される免税事業者になります

次に介護事業にとって重要なのが基準期間が存在しても基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば消費税が課税されず免税事業者になることです。
「売上高」ではなく「課税売上高」であることが重要です。


介護保険収入は利用者負担分も含めて「売上高」ですが原則として「課税売上高」ではありません。


そのため、他事業との兼務や自費利用などの金額が大きくならない限り介護事業所は、「課税売上高」が1,000万円を超えることはかなり難しいと思います。
売上から介護保険収入を差し引いてみてください。その金額が1,000万円を大幅に下回るようであれば価格が高い建物を売却するなどの「課税売上」の臨時収入がなければ多くの介護事業所では消費税の課税事業者になることはないでしょう。
また、通所介護(デイサービス)を営業している場合は利用者から徴収する昼食代などを間違えて課税売上とカウントしているかもしれませんが、特別な昼食代を除き消費税の非課税取引になるのでそれらも差し引いて消費税の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているか判断をしてください。
さらに助成金収入も消費税でいう「課税売上」ではありませんのでそれらを受け取っている場合は差し引いて消費税の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているか判断をしてください。
 

消費税の非課税となる取引の例

介護事業を中心に課税事業者の判定について最初に記載しましたが、消費税の原則規定とは別に消費税の課税になじまない取引や社会政策的配慮から課税することが適当でない次のような国内取引は非課税となります。
(消費税の性格から課税になじまないもの)
1.土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付け
2.有価証券、支払手段の譲渡
3.利子、保証料、保険料
4.郵便切手類、印紙、証紙の譲渡、商品券などの物品切手等の譲渡
5.国、地方公共団体の行政手数料等、外国為替業務の手数料
(社会政策的な配慮に基づくもの)
6.社会保険診療
7.介護保険法に基づく介護サービス、社会福祉事業
8.医師・助産師等による助産に係る資産の譲渡等
9.埋葬料・火葬料
10.身体障害者用物品の譲渡、貸付け等
11.学校、専修学校、各種学校等の授業料、入学金等
12.教科用図書の譲渡
13.住宅の貸付
 
7.にある通り介護サービスは消費税の非課税売上とされます。そのため、消費税の課税事業者の判定にとって重要である基準期間の課税売上高が1,000万円を超えることは少なくなります。
 

消費税の課税対象となる取引

消費税の課税対象となる取引は国内取引と輸入取引ですが、介護事業については輸入取引はまず関係がないので国内取引についての消費税の課税対象取引についての条件をご紹介します。
 
国内取引は、次の4つの要件を全て満たす場合に課税されます

 

国内において行う取引であること・・・譲渡した資産・貸し付けた資産の所在が国内かどうか、または役務の提供が行われた場所が国内かどうかで判断します。
事業者が事業として行う取引であること・・・介護事業は原則法人でなければ開設できませんが、法人の場合はすべての取引が事業として行う取引に該当します。
対価を得て行う取引であること・・・原則無償の取引は課税対象とはなりませんが法人が役員に対して法人の資産を贈与した場合などは、対価を得て行われた取引とみなされます
資産の譲渡、資産の貸付又は役務の提供であること・・・消費税は商品・製品の販売、貸し付け、サービスの提供等サービスの提供に対しても課税されます。


これらの4条件のうちいずれかを満たさない場合は課税対象外(不課税取引)となります。

介護事業者の消費税の課税事業者の判定

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