有馬公認会計士・税理士事務所

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介護保険制度の概要

介護保険について

介護保険は、原則として40歳以上64歳までの方(第2号被保険者)から介護保険料を徴収し、介護が必要な65歳以上(第1号被保険者)の方に対して介護を行う仕組みです。

介護を受ける方は要介護という5段階の状態によって決定される要介護者と軽度である要支援の2段階とで区分されます。

要支援の方も介護保険サービスを受けられるのが原則ですが、介護サービスのうち、従来介護予防訪問介護、介護予防通所介護と呼ばれていたサービスについては,市町村へ移行期間を経過した後に市町村の実情に合わせたサービスを提供することになっています。

介護保険制度はもともと地域によりローカルルールと呼ばれる地域によりルールの解釈の差が大きな制度ですが、特に要支援の方は訪問介護と通所介護(デイサービス)については地域によって受けられるサービス内容が大きく異なってきます。

介護保険の流れの概略図(全国介護保険担当課長会議 資料 参照)

介護保険の申込みまでの流れ

次に下記の表に基づいて説明すると利用者側から見た介護保険の流れは以下のようになります。
段階1・・・利用者は介護が必要であると思ったら市町村(特別区含)の窓口に相談に行き、認定調査で介護の必要な程度を診てもらい、医師に意見書を出してもらい要介護認定を行います。 


段階2・・・介護の必要な程度を要介護(5段階)、要支援(2段階)または非該当である旨判定してもらいます。 


段階3・・・要介護であれば介護サービスの利用計画(ケアプラン)に基づき介護給付として施設サービス、居宅サービス、地域密着型サービスというものをうけることができます。

 
段階4・・・要支援であれば地域包括支援センター(注:自治体によって居宅介護支援事業所への外注することもあります)介護予防ケアプランに基づき予防給付として介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスというものをうけることができます。
 
段階5・・・総合事業のみを迅速に受けることを希望する場合はチェックリストで済ませることもできますが、予防給付(介護予防訪問看護、福祉用具貸与等)も受けたいという場合は要介護調査認定に繋がれます。

介護保険の利用者は原則として介護保険サービスの費用の10%を負担し、残りの90%は国等が負担します。

介護保険の事業を開始するには指定事業者になることが必要です。

上記の表では、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスに大別されます。
これらの事業を行おうとする場合指定をうけることが必要となります。
地域密着型サービスは、市区町村が指定の認可主体となり、市区町村の整備計画に基づき、市区町村の裁量で報酬決定がされる地域ごとの独自のサービスです。
一方、居宅サービス、施設サービスは、都道府県が指定の認可主体となり、都道府県の整備計画に基づき、全国統一の報酬体系がとられ、全国どこに住んでいる方でも利用ができます。
そのため、地域密着型サービスとその他のサービスでは介護事業者の立場から見ても利用者の立場からみても独自のサービスとなっている点を知っておいてください。

サービスごと、また地域によってその事業を開設するための設置基準に異同があります。

介護事業のサービスはサービス内容によってその事業を設置基準とその運営の基準が異なります。
ただし、共通する基準としては法人でなければならない(一部には法人であるとみなすというみなし指定という制度もあります)ということがあげられます。
そのため、個人事業では事業を開始することができません。
もう1つ特徴的なのが地域によって同じ業種であるにもかかわらずルールが異なるいわゆるローカルルールが存在することです。もちろん基本となる全国的な開設の指針等は存在しますが、細かい解釈が異なるため自治体によってルールが異なるのです。
そのため、各自治体において介護保険の事業を行うためにはその解釈を事前に自治体に問い合わせることが必要です。
主なサービスについての開設基準及び設置基準とその収支差率、収支差率の改善の工夫について事業者及び介護事業への異業種参入・新規参入に関心をお持ちの方々のための情報を記載しております。

介護事業者の介護保険の収入額の計算

介護保険事業の経営者にとっては収入は簡単に算式にすると以下のようになります。
 
(介護保険内サービス基本単位+加算取得単位(注))×地域単価+介護保険サービス
(注)加算のみではなく減算という制度もあります。
 
では以下上記の算式を理解するために必要な事項についてご説明していきます。

要介護、要支援の程度に応じた月間利用可能単位数

まず、各介護事業の概要と収支分析のお話に入る前に知っておかなければならないのは、介護保険点数は無限に使用できるのではなく、月間利用可能単位数に限度があるということです。

介護保険利用限度額

要支援・要介護状態区分月間利用可能単位
要支援15,032単位
要支援210,531単位
要介護116,765単位
要介護219,705単位
要介護327,048単位
要介護430,938単位
要介護536,217単位

これは、利用者の立場からみると利用者の費用負担が原則1割(注)であることから考えると、介護保険を1割負担(注)で利用できる費用に限界があるということになり、介護保険は使い放題ではないということです。
(注)ケアプランの作成料は全額が保険給付の対象となり、自己負担はありません。また、生活保護受給者や高額所得者等の場合は負担割合も異なる場合があります。

加算取得について

各介護保険事業には、単位計算の基本となる基本単位がありますが、利用者へのサービス提供内容や事業所の状況に応じて単位が加算され、加算取得単位といいます。
事業所の状況で経営者が計画的に単位を取得できるものについては取得することによって収入が増大し、手取りの利益が増えることがあります(付与される単位数が費用対効果に合わないと加算取得を行うと収入は増えても手取りでマイナスになることもありえます)。

介護保険の地域単価とは

 介護保険の単位に単価を乗じて収入を計算しますが、その単価は地域で異なり地域単価といいます。これは地域によって物価水準も異なることから介護保険点数に乗じる単価も異なるという趣旨です。
介護保険法では1級地から7級地とその他の合わせて8つの区分に単価が分けられています。

次は設置基準に出てくる用語を理解しましょう

以上で介護保険制度の概要となります。それでは各種事業について説明に入りますと言いたいところですが、介護業界への新規参入・異業種参入の際にはその事業ごとに事業を開始するための設置基準というものが出てきます。その設置基準を説明する際には専門用語が出てくるため、本格的に事業参入するためにはその専門用語について知っておかなければなりません。

特に人員基準という基準では特殊な単語複数出てきて事業を開業するのであればその意味を知っておかなければなりません。

最初はここでいったん読み終えてからそれぞれの事業の概要、設置基準と収支分析をお読み下されば結構です。

介護保険制度の概要

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有馬 俊幸

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資格
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