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NPO法人の会計と税務

NPO法人の会計と税務

近年はNPO法人も数が増えており、特に介護事業を行うNPO法人も多くなっています。

ただ、その会計税務は特殊なものとなっています。

 

そこで、NPO法人の会計・税務についてご紹介します。

NPO法人の法人税の取り扱い

NPO法人は、法人税法でいうところの公益法人等に該当します。

 

ただ、法人税法の規定では「公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう」という中の別表第二には含まれていません。

 

しかし、NPO法のほうで「第七十条 特定非営利活動法人は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。」となっているので公益法人等に該当します。

 

この公益法人等に該当することによって株式会社等の営利法人(普通法人等)と大きく異なるのは次にご紹介する収益事業課税です。

収益事業課税とは

NPO法人は前述の通り、公益法人等とみなされ、収益事業を行う場合のみ法人税が課税されます。

 

法人税が課税される収益事業は、「販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して字事業所を設けて行われるものをいう」と定義され、この課税対象となる収益事業(34業種)は以下の通りになります。

 

 

1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業 6製造業 7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業 11印刷業 12出版業 13写真業 14席貸業 15旅館業 16料理飲食店業 17周旋業 18代理業 19仲立業 20問屋業 21鉱業 22土石採取業 23浴場業 24理容業 25美容業 26興行業 27遊技所業 28遊覧所業 29医療保健業 30技芸教授業 31駐車場業 32信用保証業 33無体財産権提供業 34労働者派遣業

なお、上記に掲げる業種にかかわらず、次に掲げる事業は、その種類を問わず収益事業から除かれています。

 

①公益社団法人・公益財団法人が行う公益目的事業

 

②身体障害者及び生活保護者等が事業に従事する者の総数の2分の1以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの等

損益計算書等の提出制度

収益事業を行っているにもかかわらず法人税等の確定申告書を提出しない法人を把握するため、公益法人等には損益計算書等の提出制度が設けられており、NPO法人もその対象ですが、すでに法人税の確定申告を行っているNPO法人や年間の収益金額が8,000万円以下のNPO法人は除かれます。

NPO法人の事業と収益事業との関連性

NPO法人が行う事業にはNPO法に規定されている20の活動とその20の活動に支障がない場合に行うことができる特定非営利活動に係る事業以外の活動(その他の事業)があります。
 
このNPO法上の事業と上記の34の収益事業には全く関連性がありません。
 
そのため、特定非営利活動に係る事業であっても、収益事業に該当すれば法人税が課税され、その他事業でも収益事業でなければ法人税は課税されないことになります。

請負業の考え方

最初にご紹介した、34業種の中でも請負業というものは、範囲が広く、広義に解すれば34業種に収益事業を限定した意味もなくなってしまう恐れがあります。
 
そのため、請負業に関しては限定的に解釈するものとされています。

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有馬 俊幸

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