有馬公認会計士・税理士事務所

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訪問介護がこんな状態になっていませんか?

訪問介護:是正するよう介護事業所に報告した実例1・・・訪問介護員等の員数のケース

訪問介護員等の員数のケース

①利用者が少ないため、管理者兼責任者S1名しか出勤しておらず、他の職員(常勤含む)は、自宅待機させており、給与も実労働分しか支給されていない状態であり、訪問介護員等の員数が常勤換算方法で2.5人を満たしていない。

②訪問介護事業所と高齢者共同住宅が一体(職員兼務)となっており、職員の雇用条件(勤務時間等)が不明瞭なため、事務所として人員基準2.5以上を満たしているか不明である。

【ポイント】
指定訪問介護事業所ごとに置くべき訪問介護員等の員数は、常勤換算方法で2.5人を下回ってはならない。

訪問介護:是正するよう介護事業所に報告した事例2・・・サービス提供責任者のケース

 
 
サービス提供責任者のケース

 
サービス提供責任者の配置数が基準を下回っていた。
 
【ポイント】
・事業規模に応じて一人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。

訪問介護:是正するよう介護事業所に報告した事例3・・・管理者のケース

 
管理者のケース

 
管理者が、兼務が認められない敷地外の他事務所の職務に従事していた。
 
【ポイント】
管理者は、原則、常勤専従であり、兼務が認められるのは、管理上支障がない場合で、
①同一の事業所の他の職務
②同一敷地内の他の事業所等の管理者に限定されます。

訪問介護:是正するよう介護事業所に報告した事例4・・・訪問介護計画作成のケース

 
訪問介護で実際にあった事例4
 
訪問介護計画作成のケース

 
①訪問介護計画が全く作成されていない
②訪問介護計画の内容を利用者に対し説明、同意、交付が行われていない。
③訪問介護計画には、目標、担当する訪問介護員等の氏名、サービスの具体的内容、所要時間、目標等を記載することとされているが、記載がない。
④ケアプランと訪問介護計画、サービス提供記録が全てかい離している。
⑤利用者の生活態度(アセスメント結果)と実際のサービス内容がかい離しており、実態と合わない不適切なサービスや過剰と思われるサービスが見られた。
⑥ケアプランに位置づけのないサービスにもかかわらず、介護報酬を請求しているものが見られた。
⑦訪問介護計画の目標等が、ケアプランの丸写しであり、抽象的で、利用者にとってわかりずらい表現となっている。
 
【ポイント】
訪問介護計画はケアプランに沿って作成し、その計画に基づきサービスを提供すること。(ケアプランに位置づけのないサービスは介護報酬の請求は不可)

訪問介護:是正するよう介護事業所に報告した事例5・・・勤務体制の確保等のケース


勤務体制の確保等のケース

 
①月ごとの勤務形態一覧表が作成されていないので、常勤換算方法で2.5以上を充足しているのか不明
 
【ポイント】
原則として月ごとの勤務表を作成し、訪問介護員等については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にすること。
 

訪問介護:是正するよう介護事業所に報告した事例6・・・請求関係のケース

 
 
請求関係のケース

 
①居宅サービス計画とヘルパー活動記録票とを突合した結果、居宅サービス計画に位置づけがないにもかかわらず、サービスが提供されている事例がみられた。
②サービスが規定時間に達していない等、本来介護報酬が請求できないにもかかわらず、請求を行っている。
③一人に訪問介護員が、同時に複数の利用者に身体介護を行っていた。
④利用者が不在中(通所介護(デイサービスから帰宅前))に訪問介護サービスが提供されていた。
 
【ポイント】
・ケアプランに位置づけのないサービスは介護報酬の請求はできない。
・身体介護は、一人の利用者に対して訪問介護員等が1:1で行うものである。
・報酬算定は現に要した時間ではなく、プランに位置づけられた標準的な時間である。

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有馬 俊幸

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資格
  • 公認会計士・税理士

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