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公益法人等の消費税の計算

公益法人等の消費税の計算

NPO法人では、公益法人等に該当することになりますが、公益法人等の場合、一般の株式会社等とは異なる消費税の特例計算がされることがあります。

 

NPO法人では、消費税が原則非課税となる福祉サービス事業を営んでいたり、規模が小さいため、消費税の課税事業者になっている割合は少ないとは思われますが、障害福祉サービスであっても生産活動としての作業に基づき行われるもの等は消費税が課税となっているため、注意が必要になります。

消費税に特例計算が適用除外になる場合

そもそも次の場合は、通常の株式会社等と消費税額の計算に相違はありません。

1.免税事業者の場合・・・そもそも消費税の申告納税が不要です

2.簡易課税の場合

3.特定収入割合が5%以下である場合

消費税の特例計算では特定収入というものが問題になり、単に税額の有利不利だけでなく、消費税の簡易課税が選択可能なのであれば、簡易課税の選択も検討すべきです。

 

特定収入割合とは以下の算式で計算します。

 

特定収入割合 = 特定収入の合計額/

(課税売上高(税抜き)+免税売上高+非課税売上高+国外売上高+特定収入の合計額)

公益法人等に消費税の特例計算が設けられている趣旨

では、なぜ公益法人等では、消費税の特例計算が行われるかというと、NPO法人などの公益法人等は補助金や助成金を受け取ることが多々あり、その補助金等で課税仕入れを行うと課税売上が少ないにもかかわらず、課税仕入れを通じて消費税が還付という形になってしまい、いわば補助金や助成金の二重取りのような形になってしまいます。

それを防ぐために課税仕入れについて調整計算を行うことにより、仕入れ税額控除が過大になるのを調整する趣旨があります。

なお、一般社団法人や一般財団法人でも法人税上は普通法人として全所得課税されるケースがありますが、その場合であってもこの消費税の特例計算(特定収入に係る控除制限)が適用されるので注意が必要です。

特定収入とは

特定収入の定義は末尾に記載していますが

・補助金

・寄附金

・受取配当金

・保険金

・損害賠償金

などの不課税収入が該当します。

 

特定収入とは、資産の譲渡等の対価以外の収入で、次のようなもの以外の収入をいいます。

 

1 借入金および債券の発行に係る収入で、法令によりその返済または償還のため補助金、負担金等の交付を受けることが規定されているもの以外のもの

2 出資金

3 預金、貯金および預り金

4 貸付回収金

5 返還金および還付金

6 次に掲げる収入(注1)

イ 法令または交付要綱等において、特定支出(注2)のためにのみ使用することとされている収入

ロ 国、地方公共団体が合理的な方法により資産の譲渡等の対価以外の収入の使途を明らかにした文書において、特定支出のためにのみ使用することとされている収入

 

(注1) 公益社団法人等が募集する寄附金のうち、一定のものについては、特定収入に該当しません。

(注2) 特定支出とは、課税仕入れに係る支出、課税貨物の引取りに係る支出または通常の借入金等の返済金もしくは償還金に係る支出のいずれにも該当しない支出をいいます。例えば、給与、利子、土地購入費、特殊な借入金等の返済などがこれに該当します。

 

仕入税額控除の調整計算

仕入税額控除の調整計算により仕入税額控除は次のように計算します。

 

仕入税額控除=調整前の仕入税額控除-特定収入に係る課税仕入れ等の税額

そのため、通常の場合のように消費税額を仮払消費税と仮受消費税額から計算できないことになります。

特定仕入れにかかる課税仕入れ等の税額

特定収入は、

・補助金

・寄附金

・受取配当金

・保険金

・損害賠償金等と紹介しましたが、さらに目的に応じて

①課税仕入れに使途が特定されている特定収入

②使途不特定の特定収入(上記以外)

に区分し、

①については、仕入税額控除を×7.8/110を控除外

②については、調整割合を乗じた金額だけ控除外と計算します。

調整割合 = 使途不特定の特定収入の合計額/

(課税売上高(税抜き)+免税売上高+非課税売上高+国外売上高+使途不特定の特定収入の合計額)

また、さらに詳細は省略しますが、課税売上割合が著しく変動した場合も調整計算の規定も設けられています。

以上のように公益法人等では消費税の計算が原則課税で、特定収入割合が5%超になる場合は非常に計算が煩雑になるため、最初にも記載の通り、選択可能であれば簡易課税の適用を検討すべきといえます。

公益法人等の消費税の計算

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