有馬公認会計士・税理士事務所

介護事業開業経営相談サポート

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通所介護(デイサービス)、訪問介護、訪問看護等の消費税課税非課税の判定例

居宅サービス及び地域密着型サービスごとの主な介護事業に関する消費税の課税非課税の取り扱いの具体例

介護事業の消費税は特に事例によって課税・非課税の判断が難しくなりますので、下記に主な介護サービスごとの消費税の課税・非課税についてご紹介します。
 

居宅介護支援の消費税の課税非課税の具体例

居宅介護支援で出てくる事例で消費税の課税非課税の判断が迷う事例の取り扱いは下記の表のようになっています。

 

居宅介護支援で消費税が課税になるものの例

・利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において介護支援を行う場合の、それに要した交通費

・市町村からの委託による要介護認定調査に係る委託料

 

 

居宅介護支援で消費税が非課税になるものの例

・居宅要介護者等に対して行われる居宅介護支援
居宅介護支援費(居宅介護サービス計画費)
介護予防支援費(介護予防サービス計画費)

 

訪問介護の消費税の課税非課税の具体例

訪問介護で出てくる事例で消費税の課税非課税の判断が迷う事例の取り扱いは下記の表のようになっています。

 

訪問介護サービスで消費税が課税になるものの例

・利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問介護を行う場合の、それに要した交通費

訪問介護は基本的には地域内のサービスを利用しますが、地域外のサービスを希望する場合、訪問介護の事業者は通常の地域を出てサービスを行うことになり、その分の交通費は介護保険サービスの支給の対象外となるため、訪問介護事業者は、交通費を直接受け取ることができますが、この交通費については消費税の非課税措置の対象外とされ、課税対象となります。

 

 

訪問介護サービスで消費税が非課税になるものの例

・居宅要介護者等の居宅において介護福祉士等が行う訪問介護
訪問介護
介護予防訪問介護

・サービス費支給限度額を超えて行われる訪問介護の費用

 

通所介護(デイサービス)及び通所リハビリテーション(デイケア)の消費税の課税非課税の具体例

通所介護(デイサービス)及び通所リハビリテーション(デイケア)で出てくる事例で消費税の課税非課税の判断が迷う事例の取り扱いは下記の表のようになっています。

 

通所介護(デイサービス)及び通所リハビリテーション(デイケア)サービスで消費税が課税になるものの例

・利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

 

 

通所介護(デイサービス)及び通所リハビリテーション(デイケア)サービスで消費税が非課税になるものの例

・居宅要介護者等について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う通所介護(デイサービス)
通所介護費(利用者負担金を含む)
介護予防通所介護費(利用者負担金を含む)


・居宅要介護者等について特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター、老人デイサービスセンター等の施設に通わせて行う通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーション費(利用者負担金を含む)
介護予防通所リハビリテーション費(利用者負担金を含む)

・サービス支給限度額を超えて行われる通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)の費用

・時間延長に伴う時間延長部分利用者の選定により通常要する時間を超えて行われる通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)の費用

・介護保険給付の対象から除かれる日常生活に要する費用

食事の提供に要する費用
おむつ代
その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるもの

訪問看護及び訪問リハビリテーションの消費税の課税非課税の具体例

訪問看護及び訪問リハビリテーションで出てくる事例で消費税の課税非課税の判断が迷う事例の取り扱いは下記の表のようになっています。

 

訪問看護及び訪問リハビリテーションサービスで消費税が課税になるものの例

・利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護及び指定訪問リハビリテーションを行う場合の、それに要した交通費

訪問看護及び訪問リハビリテーションは基本的には地域内のサービスを利用しますが、地域外のサービスを希望する場合、訪問介護の場合と同様に、訪問看護及び訪問リハビリテーションの事業者は通常の地域を出てサービスを行うことになり、その分の交通費は介護保険サービスの支給の対象外となるため、訪問看護及び訪問リハビリテーション事業者は、交通費を直接受け取ることができますが、この交通費については消費税の非課税措置の対象外とされ、消費税の課税対象となります。

 

訪問看護及び訪問リハビリテーションサービスで消費税が非課税になるものの例

・居宅要介護者等の居宅において看護師等が行う訪問看護
訪問看護費(利用者負担金を含む)
介護予防訪問看護費(利用者負担金を含む)


・居宅要介護者等の居宅において行う訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーション費(利用者負担金を含む)
介護予防訪問リハビリテーション費(利用者負担金を含む)


・サービス費支給限度額を超えて行われる訪問看護・訪問リハビリテーションの費用

 

 

通所介護(デイサービス)、訪問介護、訪問看護等の消費税課税非課税の判定例

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有馬 俊幸

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