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法人税法上の収益事業にならない事業

法人税法上の収益事業にならない事業

収益事業の課税要件で、収益課税について解説しましたが、逆に法人税法上の収益事業にならない事業にはどのようなものがあるかを以下解説します。

 

無償の事業

NPO法人では、不特定多数の利益を目的に活動していることから無償で活動が行われることがあります。

 

この無償で行う活動は、収益事業課税になじまないため、収益事業たる事業には該当しません。

障害者等が2分の1以上従事している事業

収益事業から除外される事業として
 
法人税法施行令第5条第2号では「公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」
 
は、収益事業から除外されるものとされています。
 
以下
 
①次に掲げるもの
 
②従事する者の総数の半数以上を占め
 
③その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの
 
についてご紹介します。

 

①次に掲げるもの

次に掲げるものとして

 

 イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条(身体障害者)に規定する身体障害者

ロ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により生活扶助を受ける者

ハ 児童相談所、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第九条第六項(更生援護の実施者)に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第六条第一項(精神保健福祉センター)に規定する精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者

ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項(精神障害者保健福祉手帳)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

ホ 年齢六十五歳以上の者

ヘ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項(定義)に規定する配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条(扶養義務者)の規定により現に母子及び父子並びに寡婦福祉法第六条第三項に規定する児童を扶養しているもの又は同条第四項に規定する寡婦(次号ロにおいて「寡婦」という。)

とされています。

 

②従事する者の総数の半数以上を占め

 

NPO法人で複数の事業を行っている場合などもありますが、この総数の半数以上というのは法人全体で判定するのではなく、その事業に従事するもので判定します。

 

また、この人数の判定は延べ人数によるものとされており、特定従事者の勤務時間が一般の従業者に比べて短い場合であっても、通常の勤務時間従事しているものとして、判定してよいものとされています。

③その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの

生活の保護に寄与しているものとは、当該事業にかかる収入金額または収益金額の相当部分を身体障害者等に支給しているか否かで判定するものとされています。

 

 

実費弁済で行う事業

最初に無償の事業を紹介しましたが、実費弁償の事業も収益事業課税にはなじみにくく、課税上の弊害も少ないことから、税務署長による実費弁償の確認を受けることにより、収益事業として取り扱われないものとされています。

この税務署長による確認はおおむね5年以内の期間に限って行われるものとされています。

15-1-28

公益法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長。以下15-1-53において同じ。)の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとして当該公益法人等の収益事業としないものとする。

 

事業廃止や相当期間保有していた固定資産の処分損益

NPO法人が、収益事業に属する固定資産を譲渡、除却等した場合の損益は、原則として収益事業の損益になりますが、その固定資産を長期(おおむね10年以上)にわたって保有されたものや収益事業の全部または一部を廃止したことによる譲渡、除却等である場合は、収益事業の損益に含めないことができるとされています。

 

公益法人等又は人格のない社団等が収益事業に属する固定資産につき譲渡、除却その他の処分をした場合におけるその処分をしたことによる損益は、原則として収益事業に係る損益となるのであるが、次に掲げる損益(当該事業年度において2以上の固定資産の処分があるときは、その全てに係る損益とする。)については、これを収益事業に係る損益に含めないことができる。

 

(1) 相当期間にわたり固定資産として保有していた土地(借地権を含む。)、建物又は構築物につき譲渡(令第138条第1項《借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入》の規定の適用がある借地権の設定を含む。)

 

(2) (1)のほか、収益事業の全部又は一部を廃止してその廃止に係る事業に属する固定資産につき譲渡、除却その他の処分をした場合におけるその処分をしたことによる損益

 

法人税法上の収益事業にならない事業

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