有馬公認会計士・税理士事務所

介護事業開業経営相談サポート

東京都江東区亀戸2丁目24番3号 グランズ亀戸3階
JR中央総武線・東武亀戸線       亀戸駅徒歩4分
JR中央総武線・地下鉄半蔵門線 錦糸町駅徒歩10分
対応地域:東京都23区とその周辺、千葉県西部他

初回面談無料
zoomで遠隔面談も可能です

当事務所のサービスの利用をご検討の場合、無料面談で対応します

電話受付時間
平日9:30~17:30
お問合せフォームからは
24時間対応

03-5875-0315

介護会計「会計の区分」での会計処理

介護会計を現実に実行するためには

実際に「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」に従って介護保険事業の介護保険の給付対象毎の「会計の区分」、介護会計を行うことになると事務作業が大変になります。
介護事業所向け会計ソフトを用いれば、このページに記載しているような業務は不要になりますが、一般業種向け会計ソフトで介護会計を実行することとなると次のような手法になります。
 
 
①まず、介護会計の「会計の区分」のための方法として
ア.会計単位分割方式
イ.本支店会計方式
ウ.部門補助科目方式
エ.区分表方式
がありますが、一番簡単なのは区分表方式なので、区分表方式を採用します。区分表方式であれば貸借対照表は介護の種類ごとの分割は不要です。損益計算書が分かれていれば問題がないです。
 
②日常の仕訳でどの介護保険事業に分けることができない取引(共通費)の按分基準を決定します。損益計算書の科目別に按分基準は例示されていますが、その基準で按分計算することが現実的に介護事業所で適用が難しければ説得力がある合理的な按分基準を科目ごとに考えてその基準に従って日常の仕訳を行います。その際はどの介護保険事業に分けることができない取引(共通費)を集計できるようにしておきます。
 
③法人全体の損益計算書が完成したのちに介護保険事業の介護保険の給付対象毎の損益計算書を作成しなければなりません。このままであるとどの介護保険事業に分けることができない取引(共通費)がありますので、エクセルなどで科目ごとに②で決定した按分比率で按分した上で介護保険の給付対象毎の損益計算書を作成しなければなりません。
 
この作業を毎年行うのは大変な作業であるので会計の専門家である会計事務所が行うべきと考えますが、もしそれができない会計事務所と付き合ってしまうと介護事業所の職員の皆様が作業することになってしまいます。
 
④科目によって按分比率が異なるので按分作業は大変な作業量で面倒になります。

介護会計適用手順1:共通費の按分比率を決定する

介護会計では、介護事業所運営上、共通費としてどの介護事業で発生したのか把握することができない経費が生じるため科目ごとに合理的な按分比率を決定し、記録し、決定した按分比率で当該科目の共通費の按分を行うこととされています。
よって経費ごとに合理的な按分比率を決定し、その記録を行わなければなりません。
「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」で例示されている比率を使うか、もし困難であれば各社の事情を考慮した合理的な比率を決定します。
実際には、実地指導がくるのでなければ決算後にまとめてこの作業を行っても結構です。

介護会計適用手順2:自費部分を区分する

介護会計では、そもそも介護保険の事業とは別の事業は自費として「その他の事業」として区別します。そのため、介護会計では自費部分を区別しなければなりません。
どのような会計ソフトでも、勘定科目ごとに補助科目を設定できるので、面倒でも入力時に明らかに自費部分に該当する内容の費用は分かりやすい補助科目名で区分しておきましょう。
介護保険事業の費用でも明らかにどの介護事業の業種から発生したことがわかる費用については、別に費用毎に補助科目を設定し抜き出して記帳しておきましょう。文房具の数百円まで区分している会社に出会ったこともありますが、そこまで細かくどの介護事業で発生したか抜き出してまで記帳しなくても結構です。
また、介護事業の保険適用対象部分の経費であることは分かっても、どの事業で発生したか分からない場合はそのことがわかるような補助科目を設定しておき、簡単に集計しやすいようにしておきましょう。補助科目名は、「共通」、「共通費」など分かりやすい名称で良いですので区分経理しておきます。
 

介護会計適用手順3:損益計算書等の決算書類を作成します

いよいよ決算を迎えたら損益計算書等の決算書類の作成を行います。その作成は、通常の会社等の決算と同じですが、決算整理仕訳では後々の介護会計の「会計の区分」の作業に対応するため補助科目も正しく設定されているか確認してください。
一般業務用ソフトでもエクセルなどにデータ出力が可能であるのが通常ですので、各費用の補助科目別の残高を抽出します。
ここで、もしエクセル操作が苦手であれば仕方がないので、以後は全て紙出力して手作業で電卓をたたいての作業となります。
 

介護会計適用手順4:出力した各費用の補助科目残高を按分計算します

介護会計の「会計の区分」のための共通費の按分方法を作成されているかと思いますので、各費用の共通費をその按分基準に従い按分計算します。
費目によって按分基準が異なるかと思いますが、延利用者数割合が「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」の合理的な按分基準の例の中でほとんどの科目で例示されているので、延利用者数割合をできるだけ多く共通費の按分基準として使用する方が楽になります。
なお、延利用者数割合は、国保連に対する介護の実績データをみれば分かりますので、ご覧になってください。

介護会計「会計の区分」での会計処理

当事務所のサービスの利用をご検討の方はお気軽にお問合せ下さい。

お電話でのお問合せはこちら 初回面談無料

03-5875-0315

介護事業開業経営相談サポート

統括運営:有馬公認会計士・税理士事務所

営業時間:9:30~17:30(土日祝を除く)

対応地域:東京都23区内とその周辺、千葉県西部他

お問合せフォームからは24時間対応

 

介護事業で重要な資金繰りの相談・節税対策にも迅速に対応いたします!




 

サービスごとの概要と収支

ごあいさつ

有馬 俊幸

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

資格
  • 公認会計士・税理士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。