有馬公認会計士・税理士事務所

介護事業開業経営相談サポート

東京都江東区亀戸2丁目24番3号 グランズ亀戸3階
JR中央総武線・東武亀戸線       亀戸駅徒歩4分
JR中央総武線・地下鉄半蔵門線 錦糸町駅徒歩10分
対応地域:東京都23区とその周辺、千葉県西部他

初回面談無料
zoomで遠隔面談も可能です

当事務所のサービスの利用をご検討の場合、無料面談で対応します

電話受付時間
平日9:30~17:30
お問合せフォームからは
24時間対応

03-5875-0315

通所介護(デイサービス)の独立開業経営・起業立ち上げの指定基準

通所介護事業(デイサービス)の開業のための指定基準

介護事業(デイサービス)の指定基準は、人員基準、設備基準、運営基準について表でまとめると次のようになります。なお、これらは「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)に定められ、その解釈通知として「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11年老企第25号)が示されています。
 なお、通所介護事業(デイサービス)は、居宅サービスに該当するため、地域によって開設条件が異なるいわゆるローカルルールは条文ではあいまいな規程になっている部分等は自治体でご確認ください。

以下、条文番号のみが記載されている場合、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)のことを指します。

 

人員基準定員19人以上生活相談員指定通所介護の提供日ごとに、当該指定通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保されるために必要と認められる数(93条1項1号)
介護職員提供時間帯に応じて専従で、利用者が15人までは1人以上、それ以上5人又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上(93条1項3号)
生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。(93条1項5号)
看護職員又は介護職員(介護職員等)を、常時一人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。(93条3項)
介護職員等は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員等として従事することができるものとする(93条4項)。
看護職員専従で1人以上(看護師又は准看護師)(93条1項2号)
機能訓練指導員専従で1人以上(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師)(93条1項4号)
管理者原則として専従の常勤者を置かなければならない。(94条)
設備基準食堂及び機能訓練室それぞれ必要な広さを有し、その合計面積は3㎡に利用定員を乗じて得た面積以上(95条2項1号)
(食事の提供の際に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際に支障がない広さを確保できる場合は、同一の場所とすることができる)(95条2項1号)
相談室遮へい物の設置等を行うこと(95条2項2号)
上記のほか、静養室及び事務室を有するほか、消防設備その他の非常災害に際して必要な設備・備品等を備えなければならない。 (95条1項)
運営基準・利用者に対するサービスの提供内容及び手続の説明及び同意(105条準用8条)
・サービスの提供拒否の禁止(105条準用9条)
・被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間の確認(105条準用11条)
・サービス担当者会議等を通じた心身の状況等の把握(105条準用13条)
・サービスの提供日、内容、保険給付の額等必要事項の記録(105条準用19条)
・利用料等の受領(96条)
・通所介護計画の作成及び利用者の同意(99条)
・利用者の不正な保険給付等に関する市町村への通知及び記録(105条準用26条)
・利用者の病状の急変等緊急時における主治医への連絡等の対応(105条準用27条)
・事業運営についての重要事項に関する規定(運営規定)の制定(100条)
・非常災害に対する計画の作成、連携体制の整備、定期的な避難訓練の実施(103条)
・施設又は設備についての衛生管理(104条)
・苦情を受け付けるための窓口の設置等苦情処理に必要な措置及び記録(105条準用36条)
・事故発生時における、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等への連絡等必要な措置及び記録(105条準用37条)

 

通所介護事業(デイサービス)の指定取得に必要な人員基準

通所介護事業(デイサービス)の指定取得を行うために必要な人員基準について記載している該当条文は下記の通りです。
 
(従業者の員数)
第九十三条 指定通所介護の事業を行う者(以下「指定通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第四節までにおいて「通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。
一 生活相談員 指定通所介護の提供を行う時間数(以下この条において「提供時間数」という。)に応じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が一以上確保されるために必要と認められる数
二 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定通所介護の単位ごとに、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要と認められる数
三 介護職員 指定通所介護の単位ごとに、提供時間数に応じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる介護職員が、専ら当該指定通所介護の提供に当たる介護職員が、利用者(当該指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者(指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項に規定する指定介護予防通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護(指定介護予防サービス等基準第九十六条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定通所介護又は指定介護予防通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が十五人までの場合にあっては一以上、十五人を超える場合にあっては、十五人を超える部分の利用者の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
四 機能訓練指導員 一以上
2 当該指定通所介護事業所の利用定員(当該指定通所介護事業所において同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)が十人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の単位ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。
3 指定通所介護事業者は、指定通所介護の単位ごとに、第一項第三号の介護職員及び第二項の適用がある場合における看護職員又は介護職員(以下この条において「介護職員等」という。)を、常時一人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。
4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、介護職員等は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定通所介護の単位の介護職員等として従事することができるものとする。
5 前各項の指定通所介護の単位は、指定通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
6 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
7 第一項の生活相談員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
8 第二項の適用がある場合における生活相談員、看護職員又は介護職員のうち一人以上は、常勤でなければならない。
9 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第九十七条第一項 から第八項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第九十四条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定通所介護事業所の管理上支障 がない場合は、当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

通所介護事業(デイサービス)の指定取得に必要な設備基準

通所介護事業(デイサービス)の独立開業経営の指定取得を行うために必要な設備基準について記載している該当条文は下記の通りです。
 
(設備及び備品等)
第九十五条 指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。
一 食堂及び機能訓練室
イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。
二 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。
4 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護の事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第九十九条第一項 から第三項 までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

通所介護事業(デイサービス)の指定取得に必要な運営基準

通所介護事業(デイサービス)の独立開業経営の指定取得を行うために必要な運営基準について記載している該当条文は下記の通りです。条文では先に訪問介護事業について規定されているため、通所介護(デイサービス)で訪問介護事業と同じ内容の条文は訪問介護の条文が準用されています。
 

第四節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第九十六条 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定通所介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
二 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超える費用
三 食事の提供に要する費用
四 おむつ代
五 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
4 前項第三号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
5 指定通所介護事業者は、第三項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。
(指定通所介護の基本取扱方針)
第九十七条 指定通所介護は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。
2 指定通所介護事業者は、自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(指定通所介護の具体的取扱方針)
第九十八条 指定通所介護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一 指定通所介護の提供に当たっては、次条第一項に規定する通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
二 通所介護従業者は、指定通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
三 指定通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
四 指定通所介護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供する。特に、認知症(法第八条第十六項 に規定する認知症をいう。以下同じ。)である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整える。
(通所介護計画の作成)
第九十九条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。
2 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画を作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。
(運営規程)
第百条 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章(第五節を除く。)において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定通所介護の利用定員
五 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
六 通常の事業の実施地域
七 サービス利用に当たっての留意事項
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第百一条 指定通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定通所介護事業者は、指定通所介護事業所ごとに、当該指定通所介護事業所の従業者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 指定通所介護事業者は、通所介護従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第百二条 指定通所介護事業者は、利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
(非常災害対策)
第百三条 指定通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第百四条 指定通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(記録の整備)
第百四条の二 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 通所介護計画
二 次条において準用する第十九条第二項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
三 次条において準用する第二十六条に規定する市町村への通知に係る記録
四 次条において準用する第三十六条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五 次条において準用する第三十七条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(準用)
第百五条 第八条から第十七条まで、第十九条、第二十一条、第二十六条、第二十七条、第三十二条から第三十八条まで及び第五十二条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第八条中「二十九条」とあるのは「第百条」と、「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と、第三十二条中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。

通所介護(デイサービス)の独立開業経営・起業立ち上げの指定基準

当事務所のサービスの利用をご検討の方はお気軽にお問合せ下さい。

お電話でのお問合せはこちら 初回面談無料

03-5875-0315

介護事業開業経営相談サポート

統括運営:有馬公認会計士・税理士事務所

営業時間:9:30~17:30(土日祝を除く)

対応地域:東京都23区内とその周辺、千葉県西部他

お問合せフォームからは24時間対応

 

介護事業で重要な資金繰りの相談・節税対策にも迅速に対応いたします!




 

サービスごとの概要と収支

ごあいさつ

有馬 俊幸

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

資格
  • 公認会計士・税理士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。