有馬公認会計士・税理士事務所

介護事業開業経営相談サポート

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介護事業独立開業・創業の前提となる会社設立業務を行います

 介護事業は許認可事業であり、開業するためには原則として個人事業では営業できませんので、前提として会社、医療法人等の法人を経営していなければなりませんので、許認可取得(指定取得)前に通常は会社設立が必要になります。
一般の方が法人を営むためには法人の種類を選ばなければなりませんが、通常は株式会社開業が多くなっています。病院等を経営している場合はすでに社会福祉法人又は医療法人等が通常ですので法人を経営していることになります。
介護事業開業の許認可取得(指定取得)の前提となる会社設立を行なっています。

介護事業独立起業・創業する会社の定款には介護保険法の事業目的の記載が必要です

 介護事業を起業開業するための会社設立を行う場合は、下記の事項が定款に記載されていなければなりませんが、介護事業起業開業の会社の事業目的には、開始予定の介護事業サービスを定款の目的に加えておいて会社設立を行います。 


 
・商号
・本店所在地
・事業目的
・発起人(出資者)及び各出資額
・発行可能株式総数
・資本金及び資本準備金の金額
・事業年度
・会社の公告方法
・機関構成(取締役会や監査役を置くかどうか)
・役員(取締役、監査役等)
・役員任期
・株式譲渡制限規定を設ける場合は株式譲渡承認の機関(取締役会、株主総会等)
 

すでに会社を経営なさっていらっしゃり、当該会社で介護事業を開業する場合において定款の目的に開業予定の介護保険事業サービスが含まれていない場合は、定款の目的変更が必要です。 定款の目的変更は、簡単にご自身でも行えますが、定款の目的変更には登録免許税が必要ですので、将来的に事業展開する事業内容については開始予定の介護事業サービス以外も定款の目的に加えておくことをお勧めします。

創業支援制度で株式会社の登録免許税が半額になる方にも対応いたします

さらに、


株式会社設立時の登録免許税を半額にする方法

 

の方法で会社設立をご希望で、条件をみたす方につきましては、登録免許税半額での株式会社設立にも対応しています。

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ごあいさつ

有馬 俊幸

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資格
  • 公認会計士・税理士

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