NPO法人では、福祉サービス事業を行っている法人も多く、その場合消費税が非課税になるか否かが問題になります。
消費税法第6条で別表第一に掲げるものは消費税を課さないとしていますが、第7号で
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの |
として原則非課税になっていますが、消費税基本通達6-7-1では非課税として列挙されているものの末尾に(~を除く。)として介護者等の選択による交通費や特別な食事の提供、特別な居宅の提供などは非課税の例外、すなわち消費税の課税とされています。
消費税法第6条で別表第一に掲げるものは消費税を課さないとしていますが、第7号で
ロ 社会福祉法第2条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第2条第2項第4号若しくは第7号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設を経営する事業、同条第3項第1号の2に規定する認定生活困窮者就労訓練事業、同項第4号の2に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項、第13項又は第14項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。) |
と記載があり、原則消費税が非課税ではあっても、生産活動としての作業に基づき行われるもの等については非課税の例外、すなわち消費税が課税となっています。
NPO法人が行う第二種社会福祉事業は、消費税が非課税となっています。
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