障害者の中にも介護サービスが必要な方がいらっしゃいますが、当該サービスで介護保険法でカバーできない対象者や介護保険法だけでは対応できない部分は障害者総合支援法(障害者自立支援法)等でサービス提供します。
ただ、法律は異なっていてもサービス内容が共通する部分もあり、特に介護保険法の(介護予防)訪問介護事業はその介護保険サービスと現場業務が共通するサービスを提供している割合が多くなっています。
障害者のサービスの制度は障害の種類により異なる法律で整備されていた経緯もあり、また、知的・精神・身体等障害の種類により介護サービスではなく就労支援を希望するといった場合もあるため、相当複雑になっています。
当サイトは介護保険事業を主たる事業にする方向けのサイトですので簡単に介護保険との関係で障害者総合支援法(障害者自立支援法)につきご紹介します。
障害者総合支援法(障害者自立支援法)の支給決定までの流れは介護給付と就労等給付では異なり、介護給付の場合は次のようになります。
1.市町村は介護給付の希望があった場合106項目の心身の状況等からなる認定調査を実施します。調査は2段階で行われ、それにより障害の程度が6区分で認定されます。
2.障害区分の決定後に市町村は社会活動・介護者、居住の状況等支給決定案作成のための勘案事項調査を実施してサービスの利用意向聴取を行います。
場合により障害者や障害者の保護者からサービス等利用計画案に代わるものプランが提出された場合、それを参考にする場合もあります。
通常はこれらの手続きを経て支給決定となります。
介護保険法とは異なり、障害者といっても様々な方がいらっしゃいますので、介護サービスだけでなく訓練等給付・一般相談支援が存在します。
介護事業者であれば、介護保険の特例などで障害者自立支援法の介護給付に参入障壁が少なくなっている介護サービスも存在します。
そのため、介護保険法に基づく介護事業のみならず、障害者自立支援法(障害者総合支援法)に基づく介護サービスも提供している事業主の方は多く存在します。
なお、障害者自立支援法の介護サービスと訓練等サービスは以下のようになっています。
サービスの種類 | サービスの名称 |
介護給付 | 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援 |
訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助(グループホーム) |
市町村は、介護給付の申請があった場合についてのみ、障害程度区分の認定を行うとされているため、介護サービスを受ける際には、介護保険同様にその障害の程度を6区分で判定します。
介護給付による障害程度の区分は、複雑なプロセスをたどり、最終的に6区分と該当しないに区分されることになります。
最後に障害程度の区分の複雑なプロセスに関する説明の図を掲載しています。
障害者総合支援法(障害者自立支援法)の介護サービスは、介護保険の介護サービス同様に開設するための基準に異動があり、報酬も地域により定められており、サービスの価格が自由価格でない点は同様です。
ただ、障害者総合支援法(障害者自立支援法)は現在サービスの体系を整備中で、名称も障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)になる予定で、報酬単価は介護報酬のように7区分ではなく、平成24年度は17区分、平成25年度は14区分、平成26年度は20区分となっています。
その点、障害福祉サービスは、内容を現在整備中の法律であるため、当分の間は毎年のように改正の動向を見守らなければなりません。
障害者総合支援法(障害者自立支援法)のサービスの利用者負担は、原則として介護保険法同様に利用者の1割負担ですが、負担能力に応じて軽減措置も予算編成を踏まえながら順次連絡するものとされています。
規定通りに記載すると下記の通りになります。
障害者等に支給される介護給付費等の月額
障害福祉サービスに要する費用の額-家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額
ただし、当該政令で定める額が当該費用の1割相当額を超えるときは、当該1割相当額
介護保険法では、要介護・要支援の程度によって利用限度額が単位として決められていましたが、障害者総合支援法では、市町村の支給決定によって所得に応じて負担上限が決められます。
さらに運営する主体は市町村で、市町村によって支給決定基準が異なりますので、介護保険に比べると地域による差が大きいともいえます。
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