普通法人等の場合は、全所得課税ですが、NPO法人の場合は
で説明している通り、収益事業課税になります。
NPO法人が福祉サービス事業を行う場合、どの事業が収益事業課税になるか問題になります。
高齢者福祉サービス、介護保険事業は以下の区分に従って、収益事業に該当するものとされています。
①介護サービス事業(②③④を除く)・・・医療保険業
②福祉用具貸与事業・・・物品貸付業
③福祉用具販売事業・・・物品販売業
④住宅改修業・・・請負業
障害福祉サービスについては、「医療保険業」又は「請負業」としていずれかの収益事業に該当するものとされています。
以下は質疑応答事例になります。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、障害者に対して介護等の提供を行う対人サービスであり、こうした障害者は医療保健面でのケアを必要とするのが通例であることから、医療と密接な連携がなされており、実際面において、これらは、個別支援計画の策定過程等を通じて確保されますので、このような特徴を有する障害福祉サービスは、原則として収益事業である「医療保健業」に該当します(法令51二十九)。他方、就労移行支援に代表されるように、看護師の関与も求められていないものについては、必ずしも「医療保健業」とは言えないのではないかと考える向きもあるようです。この点、基本的には上述のとおり、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは「医療保健業」に該当すると考えられますが、仮に、個別の事業者のサービス内容から見て、実態として医療や保健といった要素がないサービスを提供しているようなケースがあったとしても、障害者総合支援法の下で、事業者と利用者との間で利用契約を締結し、利用者からそのサービスの対価を受領することになりますので、そうした契約関係等を踏まえれば、法人税法施行令第5条第1項第10号に規定する収益事業である「請負業(事務処理の委託を受ける業を含む。)」に該当します。 したがって、NPO法人が行う障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスは通常、医療保健業か請負業のいずれかに該当し、法人税の納税義務があります。 |
児童福祉サービスの収益事業判定として認可外保育所の例があります。
認可外保育所については、保育に必要な施設を有し、保育に関する専門性を有する職員が養護及び教育を一体的に行う事業であることから収益事業に該当しないとされています。
また、小規模保育事業にかかる事前照会では、認可保育事業と同様の性質を有する事業と解されるため、収益事業に該当しないものとされています。
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