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法人税が課税される収益事業は、「販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して字事業所を設けて行われるものをいう」と定義されるため、NPO法人の活動が収益事業になるかどうかを要件で分解すると以下のようになります。
①収益事業課税の34の事業を行っていること
②継続して行われる規模であること
③事業所を設けて行われている規模であること
です。
これらについて解説します。
公益法人等であっても、営利法人と競合する事業については課税の公平の観点から収益事業課税が行われています。
この34業種は租税法律主義の観点からむやみに拡大解釈して課税の範囲を広げることはできないと解され、例えば当初から無償で行われたり、採算度外視で行われる事業は、営利法人との競合関係や租税法律主義の観点から収益事業課税から外されています。
この規定は上述に営利法人との競合関係が成立する程度の規模であれば課税するという趣旨であり、「継続して行われるもの」とは「各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うもの」と定められています。
しかし、通達では比較的短期間で終わるものでも継続して行われる事業としています。
(1) 例えば土地の造成及び分譲、全集又は事典の出版等のように、通常一の事業計画に基づく事業の遂行に相当期間を要するもの
(2) 例えば海水浴場における席貸し等又は縁日における物品販売のように、通常相当期間にわたって継続して行われるもの又は定期的に、若しくは不定期に反復して行われるもの
「事業所を設けて行われるもの」とは、「常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を行うもののほか、必要に応じて随時その事業活動のための場所を設け、又は既存の施設を利用してその事業活動を行うものが含まれる。」とされています。
したがって、移動販売、移動演劇興行等のようにその事業活動を行う場所が転々と移動するものであっても、「事業場を設けて行われるもの」に該当するものとされています。
上記よりよほどのことがない限りはNPO法人では「事業所は設けられている」ものと解されます。
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