有馬公認会計士・税理士事務所

介護事業開業経営相談サポート

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介護事業の開業で利用可能な創業融資制度

介護事業で利用できる主な創業融資制度

介護現場で経験を積んでも何らかの事業の経験がないと開業資金を自己資金以外でどこから調達すればよいか分からないですが、主な制度について記載しています。 

日本政策金融公庫の創業融資制度 

日本政策金融公庫は政府の100%の政府系金融機関で創業者向けに特別貸付を行っています。
通常は無担保・無保証人で創業融資を受けることは民間の金融機関からは無理ですが、新創業融資制度に代表されるように創業する人を支援する制度もあります。
もちろん担保がある場合は担保付きの新規開業資金の制度があり、そちらの方が金利も安く融資の審査の通過の可能性も通常は高くなりますが、どちらにしても開業資金の融資を受けようとする場合は真っ先に融資の申請の検討をすべき金融機関です。

新創業融資制度の概要(無担保・無保証人の方向け)

新創業融資制度は、無担保・無保証人でも利用できる融資制度で、担保もなく、保証人や担保もいないという方が利用を検討すべき制度です。
必ず融資が受けられる訳ではないですが、融資の申請をそもそも行わなければ融資を受けられないので、指定申請で開業できるまでの開業準備期間を利用すれば時間の効率化にもなりますし、何と言っても開業前の事業予測は達成できるか誰にも分からないので開業後に業績がうまく行かずに融資を受けるより心象も異なりますので、お勧めします。
主に毎年4月からの条件変更が多いですが、何らかの事情でそれ以外の時期でも条件変更される場合もあります。

新創業融資制度の概要

ご利用いただける方次の1~3のすべての要件に該当する方
    創業の要件
    新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
    雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
    次のいずれかに該当する方。ただし、本制度の貸付金残高が300万円以内(今回のご融資分も含みます。)の女性(女性小口創業特例)  については、本要件を満たすものとします。
    (1)雇用の創出を伴う事業を始める方
    (2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
    (3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
    (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
    (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
    (4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
    (5)産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業(注1)を受けて事業を始める方
    (6)地域創業促進支援事業(注2)による支援を受けて事業を始める方
    (7)公庫が参加する地域の創業支援ネットワーク(注3)から支援を受けて事業を始める方
    (8)民間金融機関(注4)と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
    (9)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(8)のいずれかに該当した方
    自己資金の要件
    事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(注5)を確認できる方。(注6)ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものとします。
    (1)前2(3)~(8)に該当する方
    (2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方
    (ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(注7)
    (イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方
    (ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の黒字化が見込める方
    (3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方
融資限度額事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金
返済期間各種融資制度で定めるご返済期間以内

(日本政策金融公庫の案内から抜粋)

担保がある方向けの創業融資 

    当然ながら担保や保証人がいるという場合は無担保・無保証人の場合より融資に有利ですが、創業者の担保付きの創業融資は通常は新規開業資金制度の利用となります。
それ以外に女性の方や一定の年齢の方向けの融資や平成27年度から介護事業等を対象にしたソーシャルビジネス支援資金の制度もあります。ここでは下記にソーシャルビジネス支援資金の概要のみを記載いたしますが、一番良いのは日本政策金融公庫でどの制度を利用するのが自分に最適なのか相談してみることです。

ソーシャルビジネス支援資金の概要

ご利用いただける方次のいずれかに該当する方
    1.NPO法人
    2.次のいずれかの要件を満たす方
    (1)地方公共団体の補助金を受けて、社会的課題の解決を目的とする事業を営もうとする方または営んでいる方(当該補助金の交付決定を受けている方または過去5年以内に交付決定を受けて事業を実施したものを含む。)
    (2)社会的課題の解決を目的とする事業を営もうとする方または営んでいる方であって、公庫による経営上の助言等を受ける方
    (3)保育サービス事業、介護サービス事業等を営もうとする方または営んでいる方
資金の使い道「ご利用いただける方」に該当する方が必要な設備資金および運転資金
融資限度額7,200万円(うち運転資金4,800万円)
返済期間設備資金15年以内(特に必要な場合20年以内)
<うち据置期間3年以内>
運転資金5年以内(特に必要な場合7年以内)
<うち据置期間6ヵ月以内(特に必要な場合1年以内)>

(日本政策金融公庫の案内から抜粋)

信用保証協会を利用した創業融資制度

開業しようとする市区町村のHPを見ると市や区で起業する方への融資の支援制度が記載されていることが多くあります。
それは市や区が直接融資するのではなく、地域の金融機関が信用保証協会を利用して行う融資の保証料を援助する制度で、地域により条件は異なります。
当該融資の場合、1.市や区の管轄との面談、2.信用保証協会の審査、3.金融機関の審査を経ることになるため、面倒で融資が実際におりるまでに時間を要します。
急いでいるわけではないが条件が日本政策金融公庫より良い場合や、日本政策金融公庫の融資額だと資金が不足する場合は併用して申し込みを行って資金調達を行っていきます。
信用保証協会を用いた融資はその保証料の補助制度などは地域により異なり、自身で全て調べることは難しいので、信用金庫等に法人口座を開設して逆にどのような制度が利用できるのか確認することをお勧めします。

介護事業の開業で利用可能な創業融資制度

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