有馬公認会計士・税理士事務所

介護事業開業経営相談サポート

東京都江東区亀戸2丁目24番3号 グランズ亀戸3階
JR中央総武線・東武亀戸線       亀戸駅徒歩4分
JR中央総武線・地下鉄半蔵門線 錦糸町駅徒歩10分
対応地域:東京都23区とその周辺、千葉県西部他

初回面談無料
zoomで遠隔面談も可能です

当事務所のサービスの利用をご検討の場合、無料面談で対応します

電話受付時間
平日9:30~17:30
お問合せフォームからは
24時間対応

03-5875-0315

介護事業の開業資金確保の必要性

訪問介護・訪問看護の収支構造と開業資金確保の必要性

訪問介護・訪問看護ステーション等を開業する前であると開業資金の確保の必要性が実際に経営にかかわっていないと分かりにくいと思います。
そこで、開業資金を創業融資等を活用し多めに手許に確保しておく必要性につき、介護業界の特性を踏まえてその理由をご紹介します。

理由①介護報酬の入金は2か月遅れになります

介護事業は開業するまでに3か月から4か月程度は開業準備で最低でも必要になり、開業しても介護保険収入は2か月遅れの入金になり、介護報酬はなかなか入金されません。
介護報酬は、国保連という機関に報酬請求をサービス提供月の翌月10日までに行いますが、入金されるのはさらに請求した翌月になりますので、入金は2か月遅れになり、実質会社設立からカウントすると最初の6か月程度は入金がなく、その間の開業資金は確保しなければなりません。

理由②介護事業開業後は利用者が少なくても法で定める最低限の人員雇用が必要です

介護事業では人員基準が定められており、利用者が少なくても当該人員基準の最低限の雇用が必要です。
そのため、利用者が増えれば少しずつ従業員を増やすということが開業直後は行うことができず、開業時の資金繰りと最低限の利用者確保が介護事業成功の第一歩になります。
特に最初の3年程度を無事乗り切ると、事業としての成功も見えてきます。
 

開業時の資金ニースに対応するには創業融資の検討を!

以上の検討から、介護事業ではたとえ訪問介護・訪問看護といった大きな設備投資が必要とならない業種であっても主に運転資金として開業資金が必要であることが分かります。


だからと言ってすべてを自己資金で賄わなければならないわけではありません。

 

もちろん自己資金が十分あるのであればそれで賄えばよいですが、特に事業が順調に進んだとしても成長段階だと規模拡大に伴い動く資金が大きくなり、それにつれて自己資金だけでは足りなくなるという事態も生じることがままあります。

実際に融資を受けなかったにしても知識と頭に置いておくだけでも将来的には役立つかもしれないので融資の知識は知っておくことをお勧めします。

介護事業の開業資金確保の必要性

当事務所のサービスの利用をご検討の方はお気軽にお問合せ下さい。

お電話でのお問合せはこちら 初回面談無料

03-5875-0315

介護事業開業経営相談サポート

統括運営:有馬公認会計士・税理士事務所

営業時間:9:30~17:30(土日祝を除く)

対応地域:東京都23区内とその周辺、千葉県西部他

お問合せフォームからは24時間対応

 

介護事業で重要な資金繰りの相談・節税対策にも迅速に対応いたします!




 

サービスごとの概要と収支

ごあいさつ

有馬 俊幸

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

資格
  • 公認会計士・税理士

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。