有馬公認会計士・税理士事務所

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介護保険法解釈と会計税務質問回答Q&A

介護保険法解釈と会計税務質問回答Q&A

実務でよくある介護保険法、介護会計その他介護に関する質問についてQ&Aでまとめました。
下記に介護の実務上でのQ&Aを記載しております
なお、最後に介護事業開業経営相談サポート指摘の違反実例集を目次にリンク先として追加しましたので、該当するものがないか探してみてください。
なお、順次追加しているため、介護事業の業種別等によって順番にQ&Aが記載されている訳ではございませんのでご注意ください。

 

運営基準違反等の実例
居宅介護支援事業の実例

訪問介護の実例


通所介護(デイサービス)の実例


顧問税理士が介護業界特有の事情を知らず犯している誤りの実例  
 
 
また、介護事業開業の方が気にする介護事業のFC(フランチャイズ)加盟の可否については、
 
デイサービス等介護事業FC(フランチャイズ)でなぜ成功しないのか

で検討しています。

 

 

 

質問事例
質問1 開業直後に指定申請時に運営規定に提出した人員に満たなくなりました
質問2 祝日の関係で常勤換算する人員が所定労働時間に満たなくなりました
質問3 防災マニュアル
質問4 介護事業で従業員採用の人集めで助成金がもらえるとありがたいのですが
質問5 通所計画書のサイン押印について
質問6 自費利用の会計区分について
質問7 通所介護(デイサービス)の体験入所と定員について
質問8 請求書控の紙保存について
質問9 契約書の割印について
質問10 訪問介護サービス提供時間に若干のずれがある場合、書類の整合性はどうすればよいのでしょうか
質問11 障害者総合支援法の介護事業も開業するので定款の目的を教えて下さい
質問12 訪問介護事業のサービス提供責任者と訪問介護員の人数 
質問13 介護事業所の広告(ホームページ)について
質問14 介護サービスの管理者変更の際の際の勤務時間按分について
質問15 訪問介護の常勤の兼務の勤務実績の記載方法
質問16 常勤者の有給休暇や出張の勤務時間の取扱について
質問17 老人ホームの運営懇親会の開催について
質問18 介護サービスの書類の保存期間
質問19 通所介護(デイサービス)の利用時間中の通院・散髪等 
質問20 通所介護(デイサービス)と介護予防通所介護を一体で行う場合の定員
質問21 通所介護(デイサービス)の定員と月平均利用者数 
質問22 居宅介護支援の取扱件数の計算方法
質問23 通所介護(デイサービス)共用スペースのテレビの設置
質問24 訪問介護の所要時間
質問25 通所介護(デイサービス)利用者のおむつ代
質問26 その他の日常生活費
質問27 訪問介護の介護タクシーの利用
質問28 訪問介護で訪問先に訪問するまでの交通費
質問29 訪問介護の作業内容
質問30 会計上の区分の簡便な方法
質問31 介護保険事業以外の事業を行っている場合の経理
質問32 通所介護(デイサービス)のサービス提供時間の開始について
質問33 介護報酬の請求書類の保存期間について
質問34 通所介護(デイサービス)での送迎車両の人員
質問35 通所介護(デイサービス)自費利用者がいる場合の介護職員の人員配置
質問36 回覧による社内研修記録の作成
質問37 ケアマネージャーが変更した場合の居宅サービス計画書の見直し
質問38 介護事業所のホームページでの利用者の写真掲載の同意
質問39 通所介護(デイサービス)の入浴介助の適切な人員について 
質問40 兼務できる職種の上限数
質問41 生活相談員が介護職員の職務を行う場合
質問42 毎月の介護職員の勤務予定表の保存義務
質問43 通所介護(デイサービス)のキャンセル料の徴収
質問44 介護予防通所介護のキャンセル料の徴収
質問45 通所介護(デイサービス)の迷惑な利用者の断り方
質問46 特別な日の臨時休業について
質問47 通所介護(デイサービス)の生活相談員の業務内容に関する規程
質問48 介護予防の介護会計上の「会計の区分」について
質問49 介護会計の「会計の区分」の合理的な方法について
質問50 通所介護(デイサービス)の勤務予定表で配置しておくべき介護職員
質問51 医療と介護における書類の保存期間について
質問52 介護職員処遇改善加算の利用者自己負担について
 

開業直後に指定申請時に運営規定に提出した人員に満たなくなりました

指定申請時に運営規定では「常勤3名」と規定して提出しました。その後事業開始直後に急に常勤の方が退職してしまいました。その場合、虚偽申請となるのでしょうか?
 
回答
まったく働いたことがない人員を偽って指定時に届け出れば虚偽申請となりますが、勤務実績があるのであれば「勤務形態」の変更となります。そのため、他の条件を満たしているのであれば虚偽の運営規定の届出には該当しません。
 

祝日の関係で常勤換算する人員が所定労働時間に満たなくなりました

当事務所の所定労働時間は35時間となっています。しかし、今月は祝日が多いため常勤換算で算定する運営要件をそのままあてはめるとこの基準を満たさなくなりますが、運営基準に違反していることになるのでしょうか
 
回答
所定労働時間は35時間というのは祝日がない場合のことなので問題ありません。非常勤を常勤換算する場合の分母の数字は常勤者の労働時間になります。この場合常勤者も祝日があるため労働時間が減少します。祝日分を差し引いたうえで常勤換算を行います。

防災マニュアル

当事務所では、「訪問看護」のみを行う事務所ですが防災マニュアルは必須でしょうか。
 
回答
この場合でも防災マニュアルは必須です。

介護事業で従業員採用の人集めで助成金がもらえるとありがたいのですが

介護事業で従業員採用の人集めで助成金がもらえるとありがたいのですが・・・
 
回答
介護業種では介護事業所を定年退職した元気な高齢者の採用も積極的に考えてみましょう。高齢者の従業員採用は多くの場合助成金制度が存在します。最近は定年退職したばかりでも元気な方も多いですし、以前の介護関係の人脈を持っているかもしれません。
介護は人と人とが接する仕事のため、長年お世話になった方が定年退職を理由に転職したという場合、長年お世話になった方についてきてくださることも考えられますし、実際にそうであったならば助成金ももらえて一石二鳥です。
さらに高齢者は一般的に採用先が限られる分、給料は低めでも人生のやりがいを求めて働いてくださる可能性もあります。
ただ、職種によりますが、体力が必要な仕事であったりすると難しいかもしれません。パソコンの操作能力も本人次第なのでその能力は採用時によく確認しましょう。
なお、ハローワークで助成金申請は事前に行うことは忘れないでください。本人申請であれば特に社会保険労務士に依頼する必要はなく、ハローワークの担当者の方が教えてくださります。

通所計画書のサイン押印について

 通所計画書にサインを頂く場合、印鑑を押していなくても書類として問題はないのでしょうか。
 
回答
あくまで法律で求めているのは説明・同意であり、署名押印ではありません。そのため、説明・同意をした記録を残すために署名または押印のいずれかがあれば結構です。

自費利用の会計区分について

自費利用はたとえ利用者が1人で少額であっても会計区分するのでしょうか。
 
回答
たとえ1人で少額であっても会計区分は必要です。また、介護保険サービスによるサービスであっても被保険者の選択に基づくサービスは消費税が課税されると平成12年8月9日付け「介護保険法の施行に伴う消費税の取り扱いについて」で定められているのでご注意ください。  

通所介護(デイサービス)の体験入所と定員について

当事務所は通所介護(デイサービス)を営み、定員は12名となっています。体験入所で定員より1名多い13名が入所する日があるのですが、体験入所は定員に含まれるのでしょうか
 
回答
1日の定員は介護保険対象者、自費利用者、体験利用者を含めたものとなります。したがってこの場合運営基準違反となります。

請求書控の紙保存について

介護報酬請求ソフトで、そのソフト内にデータが入っていますが、紙保存は必要なのでしょうか
 
回答
この場合、紙保存にするかPDFファイルなどの電子データとする必要となり、ソフトに入っているだけでは保存義務を守っているとはいえません。

契約書の割印について

契約書では割印等を行う必要があるのでしょうか?
 
回答
社内で取り決めがあるのであれば必要ですが、そうでなければ割印等は不要です。

訪問介護サービス提供時間に若干のずれがある場合、書類の整合性はどうすればよいのでしょうか

交通事情などで訪問介護のサービス提供時間が10分から20分程度サービス提供時間がずれてしまいましたが、この場合整合性に問題はあるのでしょうか
 
回答
この場合、サービス提供時間帯が若干ずれた場合でもトータルのサービス提供時間に変更がないのであれば実際の開始時間と終了時間を記載すれば大丈夫です。
 

障害者総合支援法の介護事業も開業するので定款の目的を教えて下さい

障害者総合支援法(旧障害者自立支援法)の介護事業も開業するので定款の目的を教えて下さい。
 
回答
 介護保険も地域によりルールが異なるいわゆるローカルルールがありますが、障害者総合支援法もさらに市町村管轄で行う事業もあります。そのため、地域ごとに開業前に定款の目的を確認しておく必要がありますので、一番良いのは、その市町村と都道府県の管轄部署につないでもらい、電話等で確認してみることです。
ホームページなどでは、実際に開業している方の回答があるかもしれませんが、地域が異なると正解が異なってくる場合があります。
ネットは世界中の情報を調べることができますが、逆にその地域特有の情報があたかも世界共通の情報として流れてしまう可能性もあるという点も留意して利用してみることが必要です。
 

訪問介護事業のサービス提供責任者と訪問介護員の人数

訪問介護事業の独立開業のための指定基準

をご覧ください。
なお、サービス提供責任者の資格要件が厳格化され、
「2級課程の研修を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した者」をサービス提供責任者として配置していない場合に90/100を乗じる報酬減算が設けられました.

介護事業所の広告(ホームページ)について

当介護事業所は開業したばかりなので、利用者を増やすためにホームページを作ろうと考えています。ホームページの内容には規制があるのでしょうか。
 
回答
事業所開設の際に事務所案内のパンフレットに個人情報保護規定を記載するという規則がありましたが、介護事業所のホームページの内容も個人情報保護規定を規定していなければ運営規定に反することになります。ご注意ください。

介護サービスの管理者変更の際の際の勤務時間按分について

管理者等の変更の際に行政へは勤務時間数を半々で按分して提出しておりました。しかし、当事務所では施設サービスと緊急時訪問看護を実施しており、施設サービスで働いている時間の方が断然長くなっております。管理者の兼務では半々が一般的のようですが、半々でよろしいのでしょうか
 
回答
半々というのは特に法的根拠はなく、簡便的に実務上行われているものです。そのため、根拠がしっかりしているのであれば半々にこだわらなくても大丈夫です。

訪問介護の常勤の兼務の勤務実績の記載方法

当事務所は訪問介護と訪問看護を実施しております。常勤の定義をみると「同時並行に行っても差支えない業務の兼務であれば、双方の勤務実績を合計して常勤の時間数に足りていれば、常勤要件を満たすこととなる。」という記載があります。そのため、例えば同一敷地内の訪問看護事業所の管理者と訪問介護の管理者の兼務であれば常勤の定義を満たすようです。
しかし、勤務実績を記載する場合どのように勤務実績を記載すればよいのか分かりません。どのように記載すればよいのでしょうか
 
回答15
この場合、同一敷地内であれば管理者の兼務が認められます。しかし、勤務実績についてはそれぞれのサービス内容ごとに区分し記載します。これは、「複数の兼務が認められる」というのはあくまで人員基準においての話であって、勤務実績を記載する場合には「配置基準」の話になり、同じ時間にまたがることはないからです。
 

常勤者の有給休暇や出張の勤務時間の取扱について

当介護事業所では常勤の要件を満たす者としているものが、事情によりまとめて有給休暇をとりたいと申し出ています。この場合、有給休暇の取得日を除いて計算すると常勤の条件に該当しなくなってしまいます。有給休暇の取得は出勤しているとするものなのでしょうか。
 
回答
この場合、「常勤の従業者(事業所において居宅サービス運営基準解釈通知第2-2-(3)における勤務体制を定められている者をいう)の休暇や出張(以下「休暇等」)については、その期間が歴月で1月を超えるものでない限り、常勤の従業者として勤務したものとして取り扱うものとする」と定められています。
なお、非常勤の者については「非常勤の従業者の休暇等の時間は常勤換算する場合は勤務延時間に含めない」と規定されています。
 

老人ホームの運営懇親会の開催について

当初「管理規定」及び「老人ホーム入居契約書」に諸問題の意見交換の場として「運営懇親会」を設置しましたが、現在まで開催されていません。「運営懇親会」の設置・開催義務はあるのでしょうか。
 
回答
老人ホームの「運営懇親会」は、下記の厚生労働省通知があり、削除できず、実地指導の指導項目になります。
 
標準指導指針(厚生労働省)
「施設長、職員及び入居者代表により組織する運営懇親会を設けると共に、入居者のうちの要介護者等についてはその身元引受人等に対し出席を呼びかけること。また、施設の運営について外部からの点検が働くよう、施設関係者及び入居者以外の第三者的立場にある学識経験者、民生委員などを加えるよう努めること。運営懇親会では、入居者の状況、サービスの提及び管理費、食費の収支等の内容等を定期的に報告し、説明する共に、入居者の要望、意見を運営に反映させるよう努めること。」
 

介護サービスの書類の保存期間

介護サービスでは書類の保存は2年と聞きましたが、平成22年であれば平成20年までの資料は全て廃棄してよろしいのでしょうか
 
回答
2年というのはその「完結の日」、すなわちその利用者がサービスを利用しなくなった日を起点にします。従って利用者の方がサービスを利用中なのであれば「完結の日」はまだ到来していないので介護サービスの書類の保存義務はあります。
「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」第39条第2項では
指定訪問事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
 
と規定していますが、他の介護サービスでも同様になります。

通所介護(デイサービス)の利用時間中の通院・散髪等

通所介護(デイサービス)で、利用時間中に散髪に行く場合や病院に通院する場合、その時間帯は通所介護(デイサービス)のサービスの提供時間となるのでしょうか。
 
回答
このような場合は、その時間はサービス提供を提供しているとはいえず、通所介護(デイサービス)のサービスの提供時間には該当しません。

通所介護(デイサービス)と介護予防通所介護を一体で行う場合の定員

当介護事業所では通所介護(デイサービス)と介護予防通所介護を一体的に営んでおります。この場合定員の内訳は通所介護(デイサービス)と介護予防通所介護で適時割り当てればよいのでしょうか。
 
回答
この場合は、通所介護(デイサービス)と介護予防通所介護では両方を合わせた定員で適時割り当てることができます。
 

通所介護(デイサービス)の定員と月平均利用者数 

通所介護(デイサービス)の定員については月平均利用者数を下回っていればよいのでしょうか
 
回答
通所介護(デイサービス)の月平均利用者数が定員を下回っていたとしても、定員を超えて利用している日があれば、実地指導の対象となります。なお、この場合、保険点数の減算等自体はありません。
 
 

居宅介護支援の取扱件数の計算方法

居宅介護支援事業では40件、60件で報酬単価が異なりますが、この場合の件数は事業所のケアマネージャーの実際の担当件数ごとに判定するのでしょうか。
 
回答
この場合その法人のケアマネージャー1人当たりの平均取扱件数で件数を判定し、実際の担当件数ごとに個々に判定するものではありません。

通所介護(デイサービス)共用スペースのテレビの設置

通所介護(デイサービス)で共用スペースにテレビをおいています。このテレビに関しては介護保険の対象となるのでしょうか
 
回答
この場合、介護保険に基づくサービスとは言えず、対象とはなりません。
 

訪問介護の所要時間

訪問介護で手間を要したため、ケアプランの時間を大幅に超過してサービス提供しました。その場合、実際のサービス提供時間に基づき介護報酬計算をするのでしょうか。
 
回答
介護保険事業はケアプランに基づき行われるものなので、それを超えたサービスを行ったからと言ってケアプラン以上の介護保険の区分が変わることはなく、ケアプランに規定した時間に基づいて介護報酬を計算します。

通所介護(デイサービス)利用者のおむつ代

通所介護(デイサービス)の利用者の方にはおむつを着用されている方がいらっしゃいます。その処理費用を徴収することはできるのでしょうか。
 
回答
介護保険施設ではこのような請求はできませんが、通所介護(デイサービス)では請求は可能です。
 

その他の日常生活費

個人用の日用品について、「一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられるもの」とは、どういったものなのでしょうか。
 
回答
歯ブラシ、化粧品、シャンプー、タオル等の日用品であって、利用者に一律に提供されるものではなく、利用者個人又はその家族等の選択により利用されるものとして、事業者(又は施設)が提供するもの等と想定されます。

訪問介護の介護タクシーの利用

運転手兼訪問介護員が訪問介護で複数の利用者宅を回り、介護タクシーに乗せ、病院へ運送しても構わないのでしょうか。
 
回答
訪問介護は1対1でなされるサービス提供になるため、このようなことは訪問介護のサービスを行ったとはいえません。
 

訪問介護で訪問先に訪問するまでの交通費

訪問介護では公共交通機関を使って介護保険利用者の自宅を訪問し、訪問介護サービスを提供しています。この場合交通費は介護事業所が負担しなければならないのでしょうか。
 
回答
この場合にかかる訪問介護サービスを提供するためにかかる交通費は訪問介護の介護保険利用者が負担すべきものであって、介護事業所が負担すべきものではありません。そのため、交通費は訪問介護の介護保険利用者が負担することになります。
 

訪問介護の作業内容

訪問介護で、終了予定まで時間が余ったのでケアプランには入っていなかった草むしりを行いました。これは訪問介護サービスとして請求して構わないのでしょうか。
 
回答
介護保険ではケアプランに含まれていないサービスを行ってもそれを介護報酬として請求することはできません。従ってこの場合もその時間に関しては訪問介護サービスを提供していないことになり、介護報酬として請求できません。

会計上の区分の簡便な方法

私は経理・会計が良く分かりません。介護事業の経理では特に会計の区分の計算方法が良く分かりません。どのようにすれば簡単に会計区分の計算ができるでしょうか。
 
回答
介護事業で会計上難しいのは複数の介護事業で共通的に発生する経費についても事業ごとに按分して計算することだと思います。
「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」では、複数の介護事業で共通的に発生する経費についてその内容ごとに按分計算する基準が例示されています。
これだけみると経理実務の経験がないのであれば相当難しいかと思います。ただ、按分計算される基準の中には「延利用者数割合」というものがほとんどの科目で登場しています。
もし、経理が大変であれば「延利用者数割合」はほとんどの経費で按分方法として用いることができるので、「延利用者数割合」が例示されている科目は全て、「延利用者数割合」の基準のみを使って経理してみるのが簡便で手間がかからないかと思います。ただ、一部の経費には「延利用者数割合」が按分方法に含まれていないものもありますので、それについては他の按分方法を用いたほうがよいかと思います。
なお、参考に以下の
経費等の按分基準
経費等の按分基準
  をご覧いただければと思います。 「延利用者数割合」を赤字で示しておきました。
そのほとんどの科目で、「延利用者数割合」が入っていることがお分かりかと思います。

経費等の按分基準

種類想定される勘定科目按分方法
給与費・介護職員・医師・看護婦給与等常勤職員給与
・介護職員・医師・看護婦給与等の非常勤職員給与
・退職給与引当金繰入
・法定福利費
勤務時間割合により区分。
(困難な場合は次の方法により按分)
・職種別人員配置割合
・看護・介護職員人員配置割合
・届出人員割合
延利用者数割合
材料費・介護用品費
・医薬品費
・施設療養材料費
・施設療養消耗器具備品費
・診療材料費
・医療消耗器具備品費
各事業の消費金額により区分
(困難な場合は次の方法により按分)
延利用者数割合
・各事業別収入割合
給食用材料費実際食数割合により区分。
(困難な場合は次の方法により按分)
延利用者数割合
・各事業別収入割合
その他の材料費延利用者数割合により按分
(困難な場合は各事業別の収入割合により按分)
経費・福利厚生費
・職員被服費
給与費割合により区分。
(困難な場合は延利用者数割合により按分)
・旅費交通費
・通信費(通信運搬費)
・交際費
・諸会費
・雑費
・渉外費
延利用者数割合
・職種別人員配置割合
・給与割合
・消耗品費
・消耗器具備品費
・保健衛生費
・被服費
・教養娯楽費
・日用品費
・広報費
各事業の消費金額により区分。
(困難な場合は延利用者数割合により按分)
車両費使用高割合により区分。
(困難な場合は次の方法により按分)
・送迎利用者数割合
延利用者数割合
会議費会議内容により事業個別費として区分。
(困難な場合は延利用者数割合により按分)
光熱水費メーター等による測定割合により区分。
(困難な場合は建物床面積割合により按分)
修繕費(修繕維持費)建物修繕は、当該修繕部分により区分、建物修繕以外は事業個別費として按分
(困難な場合は、建物床面積割合で按分)
賃借料
地代家賃等
賃貸物件特にリース物件については、その物件の使用割合により区分。
(困難な場合は、建物床面積割合により按分)
保険料・建物床面積割合により按分
・自動車関係は送迎利用者数割合又は使用高割合で、損害保険料等は延利用者数割合により按分
租税公課・建物床面積割合により按分
・自動車関係は送迎利用者数割合又は使用高割合で按分
保守料保守契約対象物件の設置場所等に基づき事業個別費として区分。
(困難な場合は延利用者数割合により按分)
委託費

委託費(寝具)


(給食)


(その他)

各事業の消費金額により区分。
(困難な場合は延利用者数割合により按分)

延利用者数割合
・実際食数割合
・建物床面積割合
延利用者数割合

研修費・謝金
・図書費
・旅費交通費
・研修雑費
・研究材料費
研修内容等、目的、出席者等の実態に応じて、事業個別費として区分。
(困難な場合は、延利用者数割合により按分)
減価償却費・建物減価償却費
・建物附属設備減価償却費
・構築物減価償却費
建物床面積割合により区分。
(困難な場合は、延利用者数割合により按分)
医療用器械備品減価償却費使用高割合により区分。
(困難な場合は、延利用者数割合により按分)
車両船舶減価償却費

使用高割合により区分。
(困難な場合は、延利用者数割合により按分)

その他の器械備品減価償却費

使用高割合により区分。
(困難な場合は、延利用者数割合により按分)

・その他の有形固定資産減価償却費
・無形固定資産減価償却費
延利用者数割合により按分
徴収不能額徴収不能額各事業の個別発生金額により区分。
(困難な場合は各事業別収入割合により按分)
引当金繰入額・退職給与引当金繰入
・賞与引当金繰入
給与費割合により区分
(困難な場合は延利用者数割合により按分)
徴収不能引当金繰入事業毎の債権金額に引当率を乗じた金額に基づき区分。
(困難な場合は、延利用者数割合により按分)
支払利息支払利息事業借入目的の借入金に対する期末残高割合により区分。
(困難な場合は、次の方法により按分)
・借入金が主として土地建物の取得の場合は建物床面積割合
・それ以外は、延利用者数割合

 

介護保険事業以外の事業を行っている場合の経理

当社では介護保険事業以外にも整骨院を併設しているため延利用者数を会計の区分(介護会計)で用いたくても整骨院には延利用者数が存在しません。どのように会計の区分を行うのですか。
 
回答
まず、そのような場合は収益等で介護事業とその他の事業で費用を按分し、介護事業内での費用按分に延利用者数を用います。

通所介護(デイサービス)のサービス提供時間の開始について

通所介護(デイサービス)では、送迎の車が到着した時間から通所介護(デイサービス)のサービス提供時間が開始になるのですか。
 
回答
通所介護(デイサービス)のサービス開始は、あくまで車が介護事業所に到着し、サービスの提供のための準備が終了した時間からサービス提供が開始されるので、車から介護保険利用者を出している時間及び準備中の時間はサービス提供時間には含まれません。
 

介護報酬の請求書類の保存期間について

介護サービスの書類の保存期間が介護サービスの書類の保存期間ではサービス提供完結の日から二年という回答を頂きましたが、当該期間が経過したので介護報酬資料について廃棄してよろしいでしょうか
 
回答  介護報酬資料は売上計上の重要な書類となります。税務上の帳簿保存は7(注)年間で介護報酬資料は会計帳簿とともに保存しておくべき重要な売上計上の資料となります。そのため、介護保険法ではサービス提供完結の日から2年となっていても税法上の決算7(注)年分の資料として保存しておく必要があります。
(注)法人税法で繰越損失の繰り延べが9年に延長されたことに伴い、帳簿書類の保存期間も7年から9年に延長されました。

 

通所介護(デイサービス)での送迎車両の人員

通所介護(デイサービス)の送迎車両の人員について何らかの基準があるのでしょうか
 
回答
通所介護(デイサービス)の送迎車両の人員について特に決まりはありません。 

通所介護(デイサービス)自費利用者がいる場合の介護職員の人員配置

通所介護(デイサービス)において、介護保険の対象ではなく、全くの自費の利用者がいますが、通所介護(デイサービス)の人員基準の介護職員を算定する場合に自費の利用者も含めたうえで人員基準を満たしていなければならないのでしょうか。
 
回答 この場合、自費利用者の人数も含めた通所介護(デイサービス)の利用者数を基準として介護職員の人員基準を満たしている必要があります。

回覧による社内研修記録の作成

通所介護(デイサービス)で社内研修記録を回覧という形で作成しようと思いますが、問題ないでしょうか。
 
回答
社内研修は職員が集まって行われるべきものであり、回覧という形にすると職員が集まって行われないことになります。そのため、社内研修資料は、回覧という形では行うことができません。

 

ケアマネージャーが変更した場合の居宅サービス計画書の見直し

介護保険の利用者の方を担当するケアマネージャが途中変更になってしまいましたが、それによる認定期間中の居宅サービス計画の見直しは必要になるのでしょうか
 
回答
ケアマネージャーの変更と居宅サービス計画書は関係がないので、従来のままの居宅サービス計画書を使用してかまいません。

 

介護事業所のホームページでの利用者の写真掲載の同意

介護事業所で集客に役立てるために介護事業所の風景だけではなく、介護施設利用者の方が実際に施設利用中の写真を掲載したいと考えています。この場合、利用者の方から同意を得なければならないのでしょうか
 
回答
施設内で施設利用中の方の写真が入った写真を掲載する場合、それは個人情報に該当します。そのため、利用者の方からホームページへの掲載について了解を得ていなければなりません。
 

通所介護(デイサービス)の入浴介助の適切な人員について

通所介護(デイサービス)の入浴加算において、厚生労働省が定める基準として「入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有して行われる入浴介助」とされていますが、適切な人員とはどの程度の人員を指すのか教えてください。
 
回答
特に定めはありません。 

兼務できる職種の上限数

介護保険法では兼務という専門用語が多く用いられますが、兼務の上限数は決まっているのですか。
 
回答
特に介護保険法において兼務できる職種の数について限度は設けられていません。

 

生活相談員が介護職員の職務を行う場合

通所介護(デイサービス)の生活相談員はサービス提供時間に応じて一以上確保されるために必要と認められる数とされていますが、人員基準の介護職員にカウントしなければ介護職員の業務を手伝っても構わないのでしょうか
 
回答 特に人員基準の介護職員にカウントしなければ介護職員の業務を手伝っても構いません。

毎月の介護職員の勤務予定表の保存義務

通所介護(デイサービス)の毎月の介護職員の勤務実績については、勤務実績表があれば、毎月の勤務予定表は廃棄してもよいのでしょうか
 
回答 特に廃棄してかまいません。

通所介護(デイサービス)のキャンセル料の徴収

通所介護(デイサービス)契約者との間の契約書に利用をキャンセルした場合のキャンセル料を明記していますが、通所介護(デイサービス)の利用をキャンセルされた場合のキャンセル料は徴収しても構わないでしょうか
 
回答 この場合、キャンセル料を徴収しても問題ありません(下記、介護予防通所介護のキャンセル料の徴収と比較して御覧ください)。

介護予防通所介護のキャンセル料の徴収

通所介護(デイサービス)でキャンセル料を徴収可能なのであれば介護予防通所介護でもキャンセル料を徴収することができるのでしょうか
 
回答 介護予防通所介護は介護報酬が月額定額であり、キャンセル料を徴収することは前提としていないため、要介護の方が対象となる通所介護(デイサービス)とは異なりキャンセル料の徴収はできません。

 

通所介護(デイサービス)の迷惑な利用者の断り方

通所介護(デイサービス)で、周りの方の迷惑になるので利用を断りたい利用者の方がいるのですが、正当な理由として利用をお断りする方法はないでしょうか
 
回答 そのような場合、通所介護(デイサービス)の利用契約書の条項において「周囲の方に迷惑をかけた場合利用を断る」条項を盛り込んでおけば、利用を断っても問題がないので契約書のひな形の見直しを行うことをお勧めします。

特別な日の臨時休業について

当通所介護(デイサービス)事業所は、創立5周年となり、創立記念日として一斉休暇を取りたいと思います。しかし、登録上は土日祝日、年末年始、お盆休み以外は営業日となっています。この場合、せっかくの創立記念日であっても営業しなければならないのでしょうか
 
回答 このような場合ケアマネージャーと連絡しあい、利用者の方の居宅サービス利用日の日程調整を行い、利用者が0の状態に事前に調整すれば休みとすることが可能です。

通所介護(デイサービス)の生活相談員の業務内容に関する規程

通所介護(デイサービス)の生活相談員の業務内容に関する何らかの規程は存在するのですか
 
回答 通所介護(デイサービス)の生活相談員の業務内容に関して特に規定はありません。
 

介護予防の介護会計上の「会計の区分」について

通所介護(デイサービス)を行っている場合、通所介護(デイサービス)と介護予防通所介護でも会計上の区分は必要なのでしょうか
 
回答 厳密には下記の条文により、介護予防についても各介護事業ごとに会計の区分を行わなければなりません。また、平成24年度介護保険法に合わせて会計の区分についても規定が改正されているので下記に当該会計の区分についての新旧対照表も記載します。
 

介護会計 改正
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(省令三七)において
(会計の区分)
第三六条 指定介護予防訪問事業者は、指定介護予防訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定介護予防訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
とされ、各事業においてこの条文が準用されています。
 

介護会計の「会計の区分」の合理的な方法について

介護会計の「会計の区分」は通達に記載されている按分基準以外で費用(経費)を按分してはいけないのでしょうか。
 
回答  あくまで「会計の区分」の通達にある按分方法は一例なので合理的な説明がつけば他の按分方法で経費按分していても構いません。しかし、特に実地指導などではなぜ合理的なのか説明できる準備をしておくことをお勧めします。

通所介護(デイサービス)の勤務予定表で配置しておくべき介護職員

通所介護(デイサービス)の勤務予定表では、介護職員を配置する際に定員数を基準として人員配置しておかなければならないのでしょうか
 
回答 日々の通所介護(デイサービス)利用者を把握しておき、その利用人数に応じた介護職員を人員配置していれば大丈夫です。

医療と介護における書類の保存期間について

医療と介護では書類の保存期間が異なるのですか。
 
回答
介護事業においては、 介護サービスの書類の保存期間 に記載の通り書類の保存期間はサービス提供完結の日から2年となっております。
さらに税法においては  介護報酬の請求書類の保存期間について に記載の通り書類の保存期間は9年間(注)になっております。
以上でも複雑ですが、医療はさらに書類によって保存期間が異なります。
すなわち、カルテについては医師法、歯科医師法ともに、5年間の保存が義務付けられています。(医師法24条、歯科医師法23条)。
なお、この5年間というのは保険医療機関及び保険医療療養担当規則では、「完結の日から5年間」と規定されていることから、5年間の開始の日は、完結の日からとするのが妥当と考えられます(保険医療機関及び保険医療療養担当規則9条)。
更に複雑なことにカルテ以外の診療に関する諸書類はサービス提供完結の日から2年となり、療養の給付に関する書類は完結の日から3年間が保存義務であるとされています(保険医療機関及び保険医療療養担当規則9条)。
当ホームページは介護事業をメインに記載しておりますが、医療と介護ではこのように法体系の整理もなされていないということをご理解ください。
 
(注)法人税法改正により書類の保存期間は9年に延長されました。

介護職員処遇改善加算の利用者自己負担について

介護職員処遇改善加算も、利用者に対して自己負担を負うものなのですか
 
介護職員処遇改善加算はかつて交付金という形で存在していた介護職員処遇改善交付金とは異なり、利用者の自己負担が生じます。

介護保険法解釈と会計税務質問回答Q&A

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有馬 俊幸

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